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労務管理

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有期雇用契約更新の基準

著者 BEPAL さん

最終更新日:2013年03月12日 15:55

いつも参考にさせていただきありがとうございます。

平成25年4月から労働基準法施行規則が改正されることに伴い、有期雇用を行う際に提示する労働条件通知書等に、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準を明示しなければならなくなるということを聞きました。

その判断基準として、厚生労働省の作成した労働条件通知書によれば、「契約期間満了時の業務量により判断する」、「労働者の勤務成績、態度により判断する」、「労働者の能力により判断する」といった例が挙げられているのですが、私の勤務している会社の雇用契約書では、「能力・勤務態度等の総合的判断により決定することとする」となっており、多少客観性に欠けているようにも感じるのですが、訂正する必要はありませんでしょうか。

平成25年4月に向けて締結する雇用契約書を準備している最中でもあり、皆様のお知恵を拝借させていただきたいと思いますので、ご回答いただけますようよろしくお願いいたします。

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Re: 有期雇用契約更新の基準

著者いつかいりさん

2013年03月13日 05:02

企業防衛上、客観性を高めておくにこしたことはありません。

客観性を高めても、恣意性を含ませておいても、なんでわたしだけが、と訴訟になった場合、雇用側が雇止め事由とその判断をくだした説明が合理的にできなければ、確立された雇止め法理で裁かれるだけです。

Re: 有期雇用契約更新の基準

著者BEPALさん

2013年03月13日 09:04

いつかいり様、ご回答ありがとうございました。

この機会に、もう少し客観性の高い基準を設けてみたいと思います。

また、雇止めを避けられない事態が生じた場合でも、雇用契約書の基準に限らず、労働者に対して合理的な理由を説明できるよう準備をしておくことが大切だと感じました。

貴重なアドバイスをいただき、ありがとうございました。

Re: 有期雇用契約更新の基準

著者いつかいりさん

2013年03月14日 20:24

> 雇用契約書の基準に限らず、労働者に対して合理的な理由を説明できるよう


言葉のあやでしょうが、合理的な理由は、雇用契約書にかかれた基準にそっての説明に限ります。なぜ今回の雇止めが、「更新する場合があるその基準」を満たせなかったのか、合理的に説明できることです。

雇用契約にない基準をもちこんではいけません。

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