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託児所提携時の費用について

著者 TeAmo さん

最終更新日:2013年03月13日 18:18

こんばんは。
都内で小さな会社を営んでるものです。

大変初歩的な質問ですみませんが、御回答いただけますと嬉しいです。

従業員の子供の就業中の預け先として、託児所と提携した場合の
託時料金は会社の福利厚生費として落とせるのでしょうか。

また経費に入るとして、全額会社負担ではなく折半、又は一部費用従業員から徴収したい場合はどのような清算方法が経理上楽なのでしょうか。

何卒宜しくお願い致します。

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Re: 託児所提携時の費用について

TeAmo さん お疲れさんです。

もちろん、補助と考えてみれば可能ですよ。
念のため、税務署、税理士さんにお問い合わせになればいいでしょう。

福利厚生費
従業員の意欲を向上させるために、福祉の充実を目標として給付される経費。(社員旅行、忘年会、健康診断など)
→間接経費

【福利施設負担額】
福利厚生のための施設(託児所や社宅など)に対して会社が負担する補助
→間接経費

法定福利費(工簿)】
工場従業員社会保険料のうち、事業主負担分
製造原価に係る従業員コストなので、間接労務費

Re: 託児所提携時の費用について

著者TeAmoさん

2013年03月13日 18:56

> TeAmo さん お疲れさんです。
>
> もちろん、補助と考えてみれば可能ですよ。
> 念のため、税務署、税理士さんにお問い合わせになればいいでしょう。
>
> 【福利厚生費
> 従業員の意欲を向上させるために、福祉の充実を目標として給付される経費。(社員旅行、忘年会、健康診断など)
> →間接経費
>
> 【福利施設負担額】
> 福利厚生のための施設(託児所や社宅など)に対して会社が負担する補助
> →間接経費
>
> 【法定福利費(工簿)】
> 工場従業員社会保険料のうち、事業主負担分
> →製造原価に係る従業員コストなので、間接労務費
>

akijin様

早速のご回答誠に有難うございます!
税務署に問い合わせしてみます。

ちなみにですが、役員の託児費用も同じ様に経費として扱う事は可能なのでしょうか...?

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