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労務管理

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育休終了後の時短勤務拒否について

最終更新日:2013年03月14日 09:59


東京在住の10ヶ月の娘のママです。
現在育休中です。
なんとか認可保育園に入園が決まり、4月19日に復帰予定となっております。

先日復帰後、直属の上司に時短勤務を申し出ました。
育休を通して、子どもが小さい今、またこれからも家族の時間は大切にしていきたいと思いました。
期間はハッキリ伝える事は出来なかったのですが、娘はまだ食事に時間がかかってしまうので朝の8時始業が厳しいため、1時間の時短勤務で9時始業を希望したいと話しました。

上司からは無理。との一言のみ。
また、貴方は近い方だから恵まれている、他の人はもっと大変などどちくちく言われ、最後には保育園は10時にはおやつがあるから食べさせなくても平気というようなコトまで言われてしまいました…
戦う気持ちも薄れてしまったのですが、時短勤務を拒否するコトはできるのでしょうか。

職場は健診センターです。
看護師をしています。
受信者さまが8:15にいらっしゃいます。
各々が血圧や採血などの担当につき、業務を行います。
業務内容的に難しいということかもしれません。
当方にしか出来ない業務がある訳ではありません。



そうなりますと、育休を3年まで延長出来るのでしょうか。

退職し、パート勤務を探すといいことも考えています。




不足情報があれば追記します。


どうぞお力をお貸し下さい。

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Re: 育休終了後の時短勤務拒否について

著者ユキンコクラブさん

2013年03月14日 12:54

事業主は、3歳に満たない子供を持つ労働者であって、現に育児休業をしていないものに関して、本人の申し出により1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含む所定労働時間の短縮措置を講じなければなりません。
ただし、
1、日雇い従業員
2、1日の所定労働時間が6時間以下である従業員
は除かれます。
これは法律で決められていることですので、拒否はできません。就業規則に書いていないのであればその就業規則が無効です。

また、育児休業の延長には制限があり、現に保育園への入園が決まっているのであれば、延長はできませんし、雇用保険育児休業給付金の支給期間は最長1年6カ月です。
健康保険厚生年金は3年間の免除がありますが、事業主からの休業延長届けが必要になります。
業務に限定されて、看護師は時間短縮させなくてよいということはありません。子育てをしている方全員に権利があります。
どうしてもというのであれば、労働局雇用均等室へご相談ください。
また、「女性にやさしい職場づくりナビ」で検索していただくと、専門家に無料相談できます。

育児介護、家事、仕事のすべてを上手にこなせる環境を作るのも会社の責任だと思っております。
今の時代、この対応ができない会社が取り残されるとも思っております。
ただし、お子様、ご家族が一番大切です。あなたに何かあれば、ご主人も子供も困ります。
良い環境でお仕事ができるとよいですね。

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