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著者 kobobo さん
最終更新日:2013年03月25日 16:37
今年度、精神疾患で休職をした社員がおります。 全労働日数の8割未満だと有休を付与しない事に なっていますが、全労働日数、それと休職日数には 土日・祝日も含まれるのでしょうか? 微妙な日数を休んでいるので、土日・祝日を除くか 除かないかでだいぶ違うと思います。 どなたか、ご返答よろしくお願いします。
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こんばんは koboboさん 私の知識が正しければですが、 全労働日は、指定休日は含みません。労働義務日です。 3月の土日祝がすべてお休みであるなら、公休が11日、労働日は20日。 この20日が労働日となります。これを初年度の方であれば、6ヶ月を同様に計算。 二回目以降の方は、1年間を計算します。 単純計算で月8休であるなら、年間96日休み。 労働義務日は、269日 有給の付与該当は、215.2日以上の出勤者ということになります。有給休暇でのお休みは、出勤扱いになりますので、ご注意を。
著者koboboさん
2013年03月26日 11:31
ありがとうございました! 大変参考になりました。 今後とも、よろしくお願いします。
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