相談の広場
うっかりしていたのか、1月に年末調整をした際に生命保険料控除額(一般、個人年金あり)を申告額ではなく証明額の方で計算してしまい本来10万控除出来る所を9万ちょっとであげてしまいました。
再計算してみると100円多く納付している形になっています。
この場合、本人に確定申告してもらうしかないのでしょうか?
たったの100円なので誤納額還付請求というわけにもいかないのかなっと思いまして。
お知恵を貸して下さいませ。
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> うっかりしていたのか、1月に年末調整をした際に生命保険料控除額(一般、個人年金あり)を申告額ではなく証明額の方で計算してしまい本来10万控除出来る所を9万ちょっとであげてしまいました。
> 再計算してみると100円多く納付している形になっています。
> この場合、本人に確定申告してもらうしかないのでしょうか?
> たったの100円なので誤納額還付請求というわけにもいかないのかなっと思いまして。
> お知恵を貸して下さいませ。
こんばんわ。
年末調整を間違ったということですよね。会社が間違った場合は確定申告ではなく再年調での対応になります。本人に起因する場合は確定申告での対応も可能ですが会社が起因する場合は会社で対応しましょう。
再年調の場合は月次納付時に清算できます。
とりあえず。
> ton様
>
> お返事頂いてありがとうございます。
> お礼が遅くなり申し訳ありません。
>
> > 年末調整を間違ったということですよね。会社が間違った場合は確定申告ではなく再年調での対応になります。本人に起因する場合は確定申告での対応も可能ですが会社が起因する場合は会社で対応しましょう。
> > 再年調の場合は月次納付時に清算できます。
> > とりあえず。
>
> 実は間違ったのは会社ではなくて個人経営の美容室なのです。
> 納期特例の承認を受けているため次回の納付は7月になります。
> この場合は再年調というわけにはいかないですよね?
こんばんわ。
表現が曖昧でしたでしょうか。会社というのは「法人」ということではなく「事業所」ということです。つまり年末調整をした「企業側」が間違ったということですよね。個人であれ法人であれ年末調整を違えた原因が本人に起因するのか事業所に起因するのかで違ってきます。事業所=企業側に起因するのであれば再年調での対応しかありません。
とりあえず。
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