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マイカー通勤について

最終更新日:2013年04月03日 08:27

当社では、マイカー通勤規程に基づき、一年に一回、車検証・運転免許証・任意保険証券の写しを提出させています。
ただし、次回更新までの一年の間に、免許証の期限、車検切れ、保険期間の終了がある場合の確認はしていません。
例えばそれらの期限が切れたままマイカー通勤し、事故を起こした場合には企業の使用者責任は問われるのででょうか。
車の故障のため申請していない車を使用するケースも想定していません。
最低限、どこまで管理すれば充分と言えるのでしょうか。
一般的な企業ではどのように管理しているのでしょうか。

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Re: マイカー通勤について

> 当社では、マイカー通勤規程に基づき、一年に一回、車検証・運転免許証・任意保険証券の写しを提出させています。
> ただし、次回更新までの一年の間に、免許証の期限、車検切れ、保険期間の終了がある場合の確認はしていません。
> 例えばそれらの期限が切れたままマイカー通勤し、事故を起こした場合には企業の使用者責任は問われるのででょうか。
> 車の故障のため申請していない車を使用するケースも想定していません。
> 最低限、どこまで管理すれば充分と言えるのでしょうか。
> 一般的な企業ではどのように管理しているのでしょうか。

baloonga 様
おはようございます。
参考になればと思い返信させていただきます。

一般的に従業員から車検証・運転免許書・任意保険証券の写しを提出させた場合でも
期限の管理までは雇い主は責任を負わない、と考えていいと思います。
免許証の期限の管理はあくまで従業員の自己責任の範囲で行えばいいし
万一、期限切れの中で起こした事故については通勤途上であれば管理監督外で発生
したことですので、事故の相手方に雇い主が損害賠償を負うことはないとするのが基本だと思います。
申請している車以外を使用した際も同様に雇い主の責任はないと思います。


もっとも風評被害のリスクはあると思います。
例えば免許期限切れで事故を起こしたことが、当初から無免許の者が事故を起こしたと伝えられたり、当初から無免許の者を雇用していたのではないかと伝わったりするリスクです。
期限更新があるものを怠って、事故を起こしてしまえば制裁を受けることになりますし
企業にも居づらくなるのが大体のパターンではないでしょうか?
従ってこのような状態で事故を起こさないように日頃から注意喚起していく、こういうことが大切になるというわけです。

また、マイカー通勤とは別に社有車の管理は全く別物ですよね。
社有車を運転するものが免許切れもしくは免許停止中だった場合は使用者責任を問われ
ますので、厳重な管理が必要です。
運転者管理台帳、車検管理台帳、任意保険期限管理票で厳重に管理していくべきだと思います。
このような考え方で如何でしょうか?
 

Re: マイカー通勤について

baloonga さん   お疲れさんです

中小企業内の内部監査をしております。

昨今、企業責任者も社有車等への管理についてはその諸経費等を考え、リース、レンタル、一時的な社員所有のマイカーの使用を規則での設定、および管理等を求めています、

 ご質問のような事故の場合には、会社は、使用者責任民法715条)、人身事故の場合にはさらに運行供用者責任(自賠法3条)に基づく損害賠償責任を負わされるかどうかが問題となります。

 この点について裁判所は、両責任ともに共通して、次のように社用使用の有無が大きな要点としています。

1> 従業員がマイカーを通勤以外の社用には一切使用せず、会社も業務への使用を禁止しているような場合(純通勤用使用)は、たとえ会社が駐車場所を提供しているような場合でも、会社は従業員通勤車の事故に関し原則として責任を負わないことを容認しています。(東京地判昭和40・3・3、東京地判昭和42・11・29等)。

2> 会社が従業員通勤車を積極的に提供させ更に、業務に使用させている場合(提供的社用使用)には、会社も責任を負わされることになると容認しています(大阪地判昭和42・6・30等)。

3>上記に2点の中間的な判断として、従業員が個人的な考えに基づき通勤車を社用に使用している場合(便宜的社用使用)には一概に決することは困難であり、通勤車と会社業務との関連性が密接かどうかによって、会社が責任を負うか否かをケース毎に判断する事を求めるとする考えもあります。

具体的には、
(1) 社用使用の継続性の有無、
(2) 会社が日頃から社用使用を承認又は黙認していたか、
(3) 会社が通勤車につき便宜(ガソリン代・維持費・保管場所等)を供与していたか
等の事情を総合して、責任の有無が決められることになります。

上記2又は3の場合には、業務に使用中かどうかは外形を基準として判断されることになりますので、通勤中や社用運転中以外でなく、昼休み時間中や日曜に通勤車を私用運転していた際の事故であったにもかかわらず、会社の責任が認められた判例(横浜地判昭和43・12・14、松江地判昭和43・2・26等)があることに注意する事も必要でしょう。

これらの点を考えますと、通勤車の社用使用に関し裁判所は会社側に厳しい責任を負わせるという傾向があり、便利さゆえに従業員通勤車を寸借していたようなことがありますと、ご質問のように当該通勤車に任意保険が期限切れ消滅とか起きますとし、死亡事故の損害賠償額も、事案にもよりますが、一般的には高額化の一途を辿っていますので、たまたま従業員の私用中の事故であっても多額の損害賠償責任を負わされる可能性も大きいと思います。

これらの点から判断しますと、会社としては、日頃から従業員通勤車につき公私の別を明確にすることにより会社に無用の責任が及ばぬよう、専門家に依頼して就業規則を整備する等の注意をする必要があります。
また、任意保険車検整備等につきましても、ただ社員からの報告ではなく、企業としての管理監督責任を求めることも必要でしょう。
昨今のケースとしては、損害保険会社と共同で社員所有者の保険管理を共同でここなっているケースもあります。
一度、損害保険会社とご相談することも賢明でしょう。

Re: マイカー通勤について

sauroku様、ありがとうございます。

従業員の責任の範囲、雇い主の責任の範囲について把握した対応は最低限必要ですね。
ただし、責任を負わないことだけを基準に考えずに対応するよう考えたいと思います。
社有車についても別枠で考えないといけません。

ご意見、参考にさせていただきます。

Re: マイカー通勤について

akijin様、ありがとうございます。

労務士の先生などに問い合わせも行ったのですが、「一般的な就業規則ではこうです」的な回答であったため、実際の運用や、万が一のケースを想定し悩んでおりました。

おっしゃる通り、様々な事故の対応をされている損害保険会社の方への相談が有効だと感じました。
お世話になっている担当者へ相談してみます。

ありがとうございました。

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