相談の広場
いつもお世話になっています。
アルバイトの雇用保険加入について教えてください。
当社は飲食店をしており、2週間前にアルバイトの人が勤務希望日と勤務可能な時間を
店長に申告し、店長が深刻に基づき1週間のシフトを決めています。
雇用保険の加入条件に『1週間の所定労働時間が20時間以上』とありますが、
当社の様に1週間の労働時間が定まっていない場合はどうなるのでしょうか。
以前、ハローワークの方に聞いた際は、当社の様な勤務の決め方は『加入条件の
所定労働時間にあてはまらない』と言われましたが、
先日、アルバイトの方から照会があり、再度ハローワークの方に確認したら
『加入条件にあてはまる』と反対の事を言われました。
聞く人によって回答が違うため、どうしたら良いのか困っています。
長文になってしまいましたが、ご教示ください。
よろしくお願いします。
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> こんにちは 豆しばさん
>
> 週の所定労働時間が、その週によって異なるのであれば、一ヶ月での大体の勤務時間は何時間なのでしょうか?1週単位の変形労働時間を採用(?)しているようですが月で80時間程度を想定しているようであれば加入した方が宜しいのではないでしょうか?
> 週20時間、を超えたり超えなかったり、となるでしょうが、月でどの程度勤務してもらうのかを考慮してはどうですか?
暇人36さん こんばんわ
お返事がおそくなり、すみません。
月80時間を超える勤務になるようなフリーターの方は、雇用保険に加入した方が良いのですね。。。
フリーターの方は労働時間を抑えようと調整すると辞めてしまう方が多いので、会社に雇用保険の加入について話してみます。
ありがとうございました。
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