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退職における有休後の欠勤

著者 アルバイト2009 さん

最終更新日:2013年04月16日 18:32

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年度を知っていますか

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Re: 退職における有休後の欠勤

著者げんたさん

2013年04月16日 12:13

> お世話になります。 来月末で退職するのですが、残りの有休を消化しようとしたら数日足りません。この数日間は欠勤扱いにして月末に退職することは可能ですか?

可能です。所詮、「契約」ごとなので。
退職日を指定して退職願を出すだけです。


> 法的には大丈夫でしょうか? あえて気にするとしたら、社会保険料の会社負担が月の途中で退職するのと、月末で退職するのでは異なるのでそこが心配です。


法的にも問題ないでしょう。
欠勤時の給与は、ノーワークノーペイの法則に従って普通は日割り計算で減額されるでしょうけど。


社会保険の会社負担の相違の何が心配なのでしょうか?何を心配しているのでしょうか?
資格喪失月がいつになるかの話なので、翌月徴収の会社でしたら2ヶ月分が徴収されるか1か月分が徴収されるかの違いだけだと思いますけど。
もちろん月の途中に退職し、会社が1ヶ月分しか徴収しなかったからって、その月は国民健康保健など他の保険制度に加入となりますのでその月の保険料は会社以外の保険者に納める事になりますが。

ちなみに任意継続するなら、保険料は年払いだけでなく月払いなどもありますのでご心配なく。
但し、納付期限は厳しいので気をつけて下さい。

以上

Re: 退職における有休後の欠勤

著者アルバイト2009さん

2013年04月16日 12:20

ありがとうございました。 大変参考になりました。

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