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労務管理

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フレックスタイム導入時、出社予定の扱い

著者 oDebu3 さん

最終更新日:2013年04月18日 10:37

初めて質問させて頂きます。
弊社ではフレックスタイム制を導入していますが、明日の出社予定時刻を記載して退社する運用となっています。
この時、出社予定時刻を過ぎて出社した社員にペナルティーを科する事は問題無いのでしょうか?
また、出社予定時刻に対する遅刻を問題視すると、コアタイム直前を出社予定時刻にする社員が出て参りますが、それを防ぐ規定(出社予定時刻を0.5H以上前後する場合はペナルティーを科する)を設けた場合、何らかの労基法違反になりますでしょうか?
異動間もない者で、法律的な事に暗いもので、宜しくご指導をお願い致します。

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Re: フレックスタイム導入時、出社予定の扱い

フレックスタイム制において労働者の義務は、清算期間中のその期間内の定められた総労働時間に達するだけの時間、労働するというだけのものであって、1日1日については、遅く来ようと、早く帰ろうと、労働者の自由です。
始業時刻の決定は従業員本人の意思にゆだねられていますから遅刻の事態は起こりえないことになります。
またたとえ労働者コアタイムに遅刻」しても、そのあと遅刻分を取り返すように働いて、一清算期間の所定労働時間を満たせば、会社は賃金はカットできません。(遅刻という事実は消滅しませんが)
就労時間として賃金カットの対象にできるのは、清算期間における総労働時間に足りなかった場合に限られると考えてよいでしょう。

結局、出社予定時刻を提出させること自体、フレックス制と矛盾する行為ですし、コアタイム直前を出社時間に設定しても何ら問題ないわけで、それを阻止しようとすることがむしろ違法になると考えます。

Re: フレックスタイム導入時、出社予定の扱い

著者oDebu3さん

2013年04月19日 13:49

早速のご回答、ありがとうございました。

> フレックスタイム制において労働者の義務は、清算期間中のその期間内の定められた総労働時間に達するだけの時間、労働するというだけのものであって、1日1日については、遅く来ようと、早く帰ろうと、労働者の自由です。
> 始業時刻の決定は従業員本人の意思にゆだねられていますから遅刻の事態は起こりえないことになります。

=>社内の話し合いを根底から覆すお話です。 知らないとは恐ろしい!


> またたとえ労働者コアタイムに遅刻」しても、そのあと遅刻分を取り返すように働いて、一清算期間の所定労働時間を満たせば、会社は賃金はカットできません。(遅刻という事実は消滅しませんが)
> 不就労時間として賃金カットの対象にできるのは、清算期間における総労働時間に足りなかった場合に限られると考えてよいでしょう。
=>月末に不就労が確定するのみですか・・・。  コアタイムに遅刻したら標準勤務に戻すのは問題無いと理解しました。

> 結局、出社予定時刻を提出させること自体、フレックス制と矛盾する行為ですし、コアタイム直前を出社時間に設定しても何ら問題ないわけで、それを阻止しようとすることがむしろ違法になると考えます。
=>「違法」となると問題なので、別の方法を考えます。

色々とありがとうございました!

Re: フレックスタイム導入時、出社予定の扱い

著者oDebu3さん

2013年05月17日 13:03

お礼が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。
何らかの制裁を加えてはいけない事、了解致しました。
大変助かりました。
ありがとうございました。

> フレックスタイム制において労働者の義務は、清算期間中のその期間内の定められた総労働時間に達するだけの時間、労働するというだけのものであって、1日1日については、遅く来ようと、早く帰ろうと、労働者の自由です。
> 始業時刻の決定は従業員本人の意思にゆだねられていますから遅刻の事態は起こりえないことになります。
> またたとえ労働者コアタイムに遅刻」しても、そのあと遅刻分を取り返すように働いて、一清算期間の所定労働時間を満たせば、会社は賃金はカットできません。(遅刻という事実は消滅しませんが)
> 不就労時間として賃金カットの対象にできるのは、清算期間における総労働時間に足りなかった場合に限られると考えてよいでしょう。
>
> 結局、出社予定時刻を提出させること自体、フレックス制と矛盾する行為ですし、コアタイム直前を出社時間に設定しても何ら問題ないわけで、それを阻止しようとすることがむしろ違法になると考えます。

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