相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養申告書・年末調整

著者 mkz さん

最終更新日:2013年04月23日 10:44

ご相談させていただきたいのですが・・・

日雇いのスタッフがおります。
確定申告を自分で行いためか、扶養申告書を提出しておりません。

扶養申告書を提出してもらって
会社で年末調整はせず、
確定申告を自分で行っても大丈夫なのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 扶養申告書・年末調整

著者総務主任さん

2013年04月23日 12:48

日雇いですよね?扶養控除申告書の提出は不要です。

もしくは、その方は2ヶ所以上の事業所で働いていたりしませんか?

扶養控除申告書は主たる給与支払い者へ提出するものなので
もし他で給与を受けており、そちらが主たる給与の支払者であるなら
mkzさんの会社へ申告書は提出されません。

また、扶養控除申告書を提出してもらったならば
年末調整は原則として行わなければなりません。

年末調整の対象とならない人は国税庁のホームページに
年末調整のしかた」というパンフレットに記載されていますので
そちらを確認なさった方がいいと思います。


> ご相談させていただきたいのですが・・・
>
> 日雇いのスタッフがおります。
> 確定申告を自分で行いためか、扶養申告書を提出しておりません。
>
> 扶養申告書を提出してもらって
> 会社で年末調整はせず、
> 確定申告を自分で行っても大丈夫なのでしょうか。

Re: 扶養申告書・年末調整

著者rentoさん

2013年04月24日 10:37

日雇と言えば日額表丙欄を連想しますが、こちらには該当しないということでしょうか。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm

日額表丙欄を適用するためには、当該給与等が「労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等」で「日々雇い入れられる者が支払を受ける給与等」であることを要します。

また基本通達185ー8《日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算》の(2)は、「あらかじめ定められた雇用契約の期間が2月以内の者に支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの(雇用期間の延長又は再雇用により継続して2月を超えて雇用されることとなった者に当該2月を超える部分の期間につき支払われる給与等を除く。)」については、日額表丙欄を適用する旨規定しています。

該当するようでしたら、日額表丙欄での源泉徴収となり、扶養控除等申告書は必要ありません。
年末調整も行いません。


該当しない場合は、甲欄か、乙欄の源泉徴収となります。
扶養控除等申告書の提出を受けていれば甲欄、そうでないなら乙欄です。

扶養控除等申告書の提出は、労働者の判断です。
こちらは主たる給与支払先にのみ提出することができ、従たる給与支払い先には提出できません。
つまり副業、掛け持ちの場合は提出先を本人が択ばなくてはなりません。
つまり自己責任です。
ただし、労働者の利益を考えるに、給与支払者は労働者に対し、同書の意味を説明、教育し、必要に応じて提出を促す事は望ましいと思われます。

尚、扶養控除等申告書の提出がなされた後の給与からは、甲欄での源泉徴収と、年末に在籍していれば年末調整が義務となります。
義務ですので労働者の要望で年末調整の有無は決められません。
ただし、年末調整をしてはならないケースもありますので、やりかたは多少あるかもしれません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/01.htm

どのような理由があっての事なのか、具体的に聞いてみてはいかがでしょうか。
単に提出を忘れているだけかもしれません。



> ご相談させていただきたいのですが・・・
>
> 日雇いのスタッフがおります。
> 確定申告を自分で行いためか、扶養申告書を提出しておりません。
>
> 扶養申告書を提出してもらって
> 会社で年末調整はせず、
> 確定申告を自分で行っても大丈夫なのでしょうか。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP