相談の広場
ご相談させていただきたいのですが・・・
日雇いのスタッフがおります。
確定申告を自分で行いためか、扶養申告書を提出しておりません。
扶養申告書を提出してもらって
会社で年末調整はせず、
確定申告を自分で行っても大丈夫なのでしょうか。
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日雇いですよね?扶養控除申告書の提出は不要です。
もしくは、その方は2ヶ所以上の事業所で働いていたりしませんか?
扶養控除申告書は主たる給与支払い者へ提出するものなので
もし他で給与を受けており、そちらが主たる給与の支払者であるなら
mkzさんの会社へ申告書は提出されません。
また、扶養控除申告書を提出してもらったならば
年末調整は原則として行わなければなりません。
年末調整の対象とならない人は国税庁のホームページに
「年末調整のしかた」というパンフレットに記載されていますので
そちらを確認なさった方がいいと思います。
> ご相談させていただきたいのですが・・・
>
> 日雇いのスタッフがおります。
> 確定申告を自分で行いためか、扶養申告書を提出しておりません。
>
> 扶養申告書を提出してもらって
> 会社で年末調整はせず、
> 確定申告を自分で行っても大丈夫なのでしょうか。
日雇と言えば日額表丙欄を連想しますが、こちらには該当しないということでしょうか。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm
日額表の丙欄を適用するためには、当該給与等が「労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等」で「日々雇い入れられる者が支払を受ける給与等」であることを要します。
また基本通達185ー8《日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算》の(2)は、「あらかじめ定められた雇用契約の期間が2月以内の者に支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるもの(雇用期間の延長又は再雇用により継続して2月を超えて雇用されることとなった者に当該2月を超える部分の期間につき支払われる給与等を除く。)」については、日額表の丙欄を適用する旨規定しています。
該当するようでしたら、日額表丙欄での源泉徴収となり、扶養控除等申告書は必要ありません。
年末調整も行いません。
該当しない場合は、甲欄か、乙欄の源泉徴収となります。
扶養控除等申告書の提出を受けていれば甲欄、そうでないなら乙欄です。
扶養控除等申告書の提出は、労働者の判断です。
こちらは主たる給与支払先にのみ提出することができ、従たる給与支払い先には提出できません。
つまり副業、掛け持ちの場合は提出先を本人が択ばなくてはなりません。
つまり自己責任です。
ただし、労働者の利益を考えるに、給与支払者は労働者に対し、同書の意味を説明、教育し、必要に応じて提出を促す事は望ましいと思われます。
尚、扶養控除等申告書の提出がなされた後の給与からは、甲欄での源泉徴収と、年末に在籍していれば年末調整が義務となります。
義務ですので労働者の要望で年末調整の有無は決められません。
ただし、年末調整をしてはならないケースもありますので、やりかたは多少あるかもしれません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2012/01.htm
どのような理由があっての事なのか、具体的に聞いてみてはいかがでしょうか。
単に提出を忘れているだけかもしれません。
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