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労務管理

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契約を下回る(不本意な)就業日数について

著者 suzu33 さん

最終更新日:2013年04月24日 18:52

パートタイマーでスーパーに勤務しています。
仮に1ヵ月18日の契約で事業主と雇用契約を交わしたとします。
しかし、実際に勤務できたのは10日ほどの月がありました。
当然、その月に関しては就業していない8日分の給料は支給されないことになります。
しかしこれは、雇用主側の都合であり、労働者側の希望ではありません。

社会保険に加入をしており、それは問題無いと言われています。
また次年度の発生する有給休暇についても、18日契約を前提に職場の規定に基づいて計算されており、支給が決定しています。
ただ、生活がかかっており8日分の給料が発生しないと不都合があります。
この場合、何らかの補償を請求(要求)できるものなのでしょうか。

契約書には、その場合のことは明記はありません。
また、契約日数を下回る勤務となっていることはシフトでわかっていましたが自ら申し出ることはしませんでした。

常識で考えれば、就労していないのだから、その分給与が支払われないことはわかります。
でも、なんのための契約なのか。。。と思ったりもして腑に落ちません。
根拠が特になくても「こうなんじゃない?」といったご意見でも構いません。
大げさにするつもりはありませんが、どなたかおわかりになる方がいらっしゃればよろしくお願いします。

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Re: 契約を下回る(不本意な)就業日数について

著者saakiさん

2013年04月25日 09:23

契約書には、出勤日がどうかとか、あるいは休日がどうかとか明記されているはずです。雇用主側でこれに満たない就業を要請されて就業できなかった場合には、休業手当を請求できます。

相手があることですので、やんわりとお話しされてはいかがでしょうか?

Re: 契約を下回る(不本意な)就業日数について

著者いつかいりさん

2013年04月25日 20:55

勤務予定表が交付されたときに、異をとなえましたでしょうか。

その場で何も言わなければ、黙示の同意とみなされ、その月限りの減数であっても契約変更されてしまいます。

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