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年の途中で亡くなった弁護士さんの源泉票

著者 みけすず さん

最終更新日:2007年01月25日 17:28

また 宜しくお願いします。

当社の顧問弁護士さんが昨年亡くなりました。
昨年度の源泉票はご遺族にお送りするものなのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが
ご教示ください。

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Re: 年の途中で亡くなった弁護士さんの源泉票

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2007年01月26日 11:41

専門外ですが、私の親族の経験で参考になれば。

顧問弁護士ということは、御社との雇用関係ではないですよね。おそらく源泉票ではなく報酬・料金等の支払調書のことかと思います。

支払調書は、支払額により税務署に提出義務がありますが、本人への交付義務はありません。本人の青色申告の便宜のため従来から送っているなら、それはそれで任意です。
送付するのであれば、ご遺族(相続人)へ送るしかありませんね。

なお、みけすずさんには関係ありませんが、個人が年の途中で死亡した場合は、4ヶ月以内に相続人が準確定申告を行うこととなっています。(↓国税庁HP)
http://www.taxanser.nta.go.jp/2022.htm
死亡時期にもより、ご遺族の申告に御社からの報酬を入れたかどうかはわかりませんが、相続人側で入金の事実がわかるはずなので調書の有無に関わらず申告義務があります。
送らないと気持ち悪いなら送ってあげた方がいいでしょう。
なお、送らないからといって、みけすずさんが責められることはありません。

Re: 年の途中で亡くなった弁護士さんの源泉票

著者たまりんさん

2007年01月26日 12:55

亡くなられた弁護士さんの事務所は、閉鎖されたのでしょうか?

どなたかが引き継がれているのであればその事務所へ、閉鎖されたのであれば、ご遺族にということでよいでしょう。

須藤先生がご指導されたとおり、送付するか否かは任意ですが、送付されたほうが良いと思いますよ。

Re: 年の途中で亡くなった弁護士さんの源泉票

著者みけすずさん

2007年01月26日 14:15

須藤労務管理事務所様
たまりん 様

早速のご回答、ありがとうございました。

昨年7月に亡くなられているので相続の手続は
既にお済かと思いますが、毎年お送りしておりましたので
ご遺族にお送りしようかと思います。

また宜しくお願いいたします。

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