相談の広場
また 宜しくお願いします。
当社の顧問弁護士さんが昨年亡くなりました。
昨年度の源泉票はご遺族にお送りするものなのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが
ご教示ください。
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専門外ですが、私の親族の経験で参考になれば。
顧問弁護士ということは、御社との雇用関係ではないですよね。おそらく源泉票ではなく報酬・料金等の支払調書のことかと思います。
支払調書は、支払額により税務署に提出義務がありますが、本人への交付義務はありません。本人の青色申告の便宜のため従来から送っているなら、それはそれで任意です。
送付するのであれば、ご遺族(相続人)へ送るしかありませんね。
なお、みけすずさんには関係ありませんが、個人が年の途中で死亡した場合は、4ヶ月以内に相続人が準確定申告を行うこととなっています。(↓国税庁HP)
http://www.taxanser.nta.go.jp/2022.htm
死亡時期にもより、ご遺族の申告に御社からの報酬を入れたかどうかはわかりませんが、相続人側で入金の事実がわかるはずなので調書の有無に関わらず申告義務があります。
送らないと気持ち悪いなら送ってあげた方がいいでしょう。
なお、送らないからといって、みけすずさんが責められることはありません。
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