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労務管理

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深夜作業者の管理

著者 yoshigai さん

最終更新日:2013年05月14日 18:44

2交代制の深夜作業者いますが、作業を実施させる場合は作業場に職場の管理監督者が必要でしょうか? また、管理監督者の条件はあるのでしょうか?

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Re: 深夜作業者の管理

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Re: 深夜作業者の管理

著者yoshigaiさん

2013年05月16日 09:09

> .労働基準法で、労働時間管理を要しない(結果として残業手当不要)ところの「管理監督者」を言っておられるのでしょうか、それとも現場作業の指揮者を言っておられるのでしょうか。
>
> .労働基準法は、深夜作業であるだけの理由で「管理監督者」設置義務は定めていません。昼間・深夜を問わず、一定の危険有害業務については、安全管理職務を行う者を義務づけています。
>
> .深夜作業の内容を労働基準監督署でありのまま話して、安全管理職務を行う者の必要か否かを聞いて下さい。違反し、事故が起きた場合、重いペナルティを科される恐れがあります。
>
> .労働安全衛生法上その必要が無ければ、会社として管理の必要度合いにより、決めたら良いでしょう。監理者がいない場合は、労働時間管理が出来るか心配です。

ありがとうございます。
言葉が足りませんでした、管理監督者と表現しましたのは「現場作業の指揮者」のことです。
宜しくお願します。

Re: 深夜作業者の管理

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