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外国人の在留カードの提出

著者 robo02 さん

最終更新日:2013年05月15日 02:37

外国人の雇用のことで質問させてください。

外国人を雇用する場合は、
在留資格や在留期間を確認しないといけないので、
在留カード(旧外国人登録証明書、特別永住証明書)を提示してらもう必要があると思うのですが、
提示してもらった在留カードは、コピーして保管するのが通常でしょうか?

提示してもらったものを、必要事項だけ台帳等に記入するという方がよいのか?
コピーして保管するという方がよいのか?

コピー保管してよいものであれば、台帳に転記するよりも間違い(記入ミスや見間違い)がなくよいと思うのでそうしたいと思っています。

ただ、ずいぶん前に他の会社で勤務していた時に、
提示してもらったら、コピーをした方がよいでしょうか?と聞いたところ
外国人登録証明書は提示してもらうだけで、コピーは絶対したらダメ。コピーするなんて非常識(法に触れる)」
みないなことを言われました。
あまりに常識中の常識です!みたいな剣幕に理由はちゃんと聞けずに終わりました。
たぶん、個人情報保護法とか人権問題とか、その辺の法に触れると言うような・・
ちなみに、
業種は生命保険会社で、契約者の方に提示してもらうときの話です。

自分側では、銀行とか役所とかで、本人確認で運転免許証を提示すると、
「コピーさせていただいてよろしいでしょうか?」と聞かれたりして、
承諾を得てからコピーするみたいな場面は経験あります。(一般的に皆さんもあると思いますが)

その本人に許可を得ては、行なうとして、
聞くこと自体がいけないことだったりするのでしょうか?
(前出の保険会社では、聞くこと自体何考えてんのみたいな感じでした)

根拠の法律(条文)とかがあるのでしたら、それを知っておきたいです。

ご存知でしたらご教授おねがいします。



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