相談の広場
外国人の雇用のことで質問させてください。
外国人を雇用する場合は、
在留資格や在留期間を確認しないといけないので、
在留カード(旧外国人登録証明書、特別永住証明書)を提示してらもう必要があると思うのですが、
提示してもらった在留カードは、コピーして保管するのが通常でしょうか?
提示してもらったものを、必要事項だけ台帳等に記入するという方がよいのか?
コピーして保管するという方がよいのか?
コピー保管してよいものであれば、台帳に転記するよりも間違い(記入ミスや見間違い)がなくよいと思うのでそうしたいと思っています。
ただ、ずいぶん前に他の会社で勤務していた時に、
提示してもらったら、コピーをした方がよいでしょうか?と聞いたところ
「外国人登録証明書は提示してもらうだけで、コピーは絶対したらダメ。コピーするなんて非常識(法に触れる)」
みないなことを言われました。
あまりに常識中の常識です!みたいな剣幕に理由はちゃんと聞けずに終わりました。
たぶん、個人情報保護法とか人権問題とか、その辺の法に触れると言うような・・
ちなみに、
業種は生命保険会社で、契約者の方に提示してもらうときの話です。
自分側では、銀行とか役所とかで、本人確認で運転免許証を提示すると、
「コピーさせていただいてよろしいでしょうか?」と聞かれたりして、
承諾を得てからコピーするみたいな場面は経験あります。(一般的に皆さんもあると思いますが)
その本人に許可を得ては、行なうとして、
聞くこと自体がいけないことだったりするのでしょうか?
(前出の保険会社では、聞くこと自体何考えてんのみたいな感じでした)
根拠の法律(条文)とかがあるのでしたら、それを知っておきたいです。
ご存知でしたらご教授おねがいします。
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