相談の広場
最終更新日:2013年05月22日 13:04
いつも参考にさせて頂いてます。
当社では9時~16時・9時~17時までのパート勤務の方がいらっしゃいます。
16時までの方は週5日、17時までは週4日でシフトを組んでいるようです。
社員は週40時間勤務なのですが16時までの勤務の方が1ヶ月の勤務時間が社員の3/4を超える方が数名いらっしゃいます。この場合時間数のみで日数が超えない場合は社会保険に加入しなくて良いのでしょうか?日数と時間両方が3/4を超えないと加入対象にはならないのでしょうか?今ひとつ、よくわからずにおります。よろしくご伝授下さい。
<補足>1ヶ月の労働日数が社員の3/4を超える月も年に数回あります。
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パートの社会保険の加入条件です。
1日または1週間の労働時間3/4以上で、1ヶ月の勤務日数3/4以上 加入する。
1日または1週間の労働時間3/4以上で、1ヶ月の勤務日数3/4未満 未加入でよい。
1日または1週間の労働時間3/4未満で、1ヶ月の勤務日数3/4以上 未加入でよい。
1日または1週間の労働時間3/4未満で、1ヶ月の勤務日数3/4未満 未加入でよい。
とされています。該当するかどうか当てはめてみてください。
ただし、今月は3/4未満だったけど先月は3/4以上になっている、、など不規則になっている場合は、年間通して平均で見る場合もあるそうです。
加入させたくないのであれば、できる限り労働時間、労働日数の管理、及び賃金額の管理もされることをお薦めします。
1年間を通してたまたま越えてしまった場合は加入して無くても大丈夫だそうですが、反対に、たまたま3/4未満になってしまった場合は、遡って加入する必要もあります。ご注意を。
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