相談の広場
三者相殺の契約を交わした上で、下記取引を行った場合の
それぞれの領収書の発行についてアドバイスをお願い致します。
B社より X社に支払うべき金額が 36,000円
X社より A社に支払うべき金額が 1,000円 であるとき
B社より X社へ 35,000円 を支払い
B社より A社へ 1,000円 を支払う (X社の代払い) 場合
発生する領収書は
A社発行 B社宛の 1,000円の領収書は必要であると確認しました。
X社発行 B社宛の 領収書は 35,000円でしょうか36,000円でしょうか?
領収書の額面総額が 37,000円にする必要はないのでしょうか?
上記取引の場合、どの様な領収書が発行されるか
宜しくお願い致します。
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> 1.Xへの1,000円領収書は、AがBへ発行すべき。(XのAに対する債務の代払いであることを明記すること。印紙税の対象になる)
> 理由 実際にAがBから受領している事実に基づく
>
> 2.BがXへ36,000円支払った事実は不可解、35,000円が正当
> 理由 BはXに36,000円の債務はあったが、XがAから負っている債務1,000円をBが代払いしたので、この相殺をXが了承していたならば、BはXに35,000を支払えばBの債務は無くなるゆえに。
>
> 3.民法は、第三者間の相殺は想定していないと言われます。それだけに危険を含みます。
>
> 4.Webでキーワードを「第三者間相殺契約」とし、「東町法律事務所」が書かれている記事を参考にしてください。少し専門的ですが、法律面と実際面に分けて懇切に説いておられます。
> 広島県社会保険労務士会 会員 広島市 日高 貢
>
>
>>>> BがXに支払ったのは 35,000円の間違えでした。
>>>> 対応を教えて頂いてありがとうございました。
>>>> WEB頁を参考に理解してみたいと思います。 もし分からなかったら
>>>> また宜しくお願いぃます。
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