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労務管理

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就業規則について

著者 アの字 さん

最終更新日:2013年05月22日 20:17

平成23年5月に社労士にお願いして就業規則を作成して
いただきましたが、作成まで終わっていただけで、就業規則
労基署に提出されていないことがわかりました。
そんな中近日中に当時の担当者であったわたしが退職することに
なりました。就業規則の届出が遅れてしまうと罰則規定で
30万円以下の罰金とあり、急に心配になってきました。

①当時の担当者が退職後、責任を問われ損害賠償請求を
 うけるというようなことはある話なのでしょうか?

就業規則作成からすでに2年を経過しておりますが、
 そこから提出した場合すぐに罰則規定が適用されてしまうとか、
 労基署の検査が入ったりすることはあるのでしょうか?

お心当りのある方のお話しをお伺いしたく、宜しくおねがいいたします。

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Re: 就業規則について

社労士さんが担当しているですね。何んとしたことや。
最終チェック、届出、労基署の確認 つまりは受付確認なども必要ですが。

労働条件等、違法となされれば、さかのぼって改善命令が下るでしょう。
また、処罰等はあなたでなく企業の責任者トップ、雇用主、社長ですね。
臨時監査なども入るやもしれません。

Re: 就業規則について

著者saakiさん

2013年05月23日 09:08

よっぽど悪意がない限り、罰金30万円をいきなりという処罰はありません。

現状ある資料をもって、労基署へ相談なさってはいかがでしょうか?ご担当者にもよりますが、こういう風にしたらいいとアドバイスを頂けるはずです。たぶん、36協定も見届けでしょうから、そちらも準備していったがいいですね。

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