相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当について

著者 雪だるま さん

最終更新日:2007年01月27日 13:01

私は傷病手当を会社に申請する予定です。用紙への必要事項の記入は、会社記入の欄以外は全て埋めてあります。就労できない期間は昨年の9月~12月31日までです。現在は働くことはできる状態です。
通常であれば、会社に提出して、手続きをしてもらえば完了ですが、私は今月末日をもって退職する予定です。社会保険には1年以上加入していますが、もし、手続きが退職した後に行われようとした場合、私は傷病手当を需給することができるのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 傷病手当について

著者Mariaさん

2007年01月27日 16:29

在職中に発生かつ完了している療養期間について、請求が退職後でも傷病手当金の支給を受けられるか?ということですね?
支給要件を満たしている期間は在職中ですから、退職後に申請が行われたとしても受給できますよ。
被保険者期間がどのくらいであったかも関係ありません。
ちなみに、請求できる時効は、支給要件を満たした日から2年間となっています。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP