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転勤と同時に昇給があった者の社会保険料について

著者 備長炭 さん

最終更新日:2013年05月24日 12:08

いつもこちらのサイトではお世話になっております。

今年の4月1日付けで、系列の事業所より、当事業所に異動がありました。
それと共に、その者の給与の昇給があったのですが、社会保険料について不明な点があり、書きこませていただきました。

例えば、通常、末日締め・翌月払いの事業所において昇・降給があった場合、その額に対する社会保険料が変更(確定)されるのは、8月分保険料(9月末支払)分からとなります。
ですので、異動して来た者の給与から控除を行う社会保険料も、他の昇給があった従業員と同じく、3月時点での基本給額に基づいた金額で、処理を行いました。

ところが、届いた4月分納付書の金額を確認したところ、異動して来た者の社会保険料分のみ、4月分給与に基づいた金額で請求が行われていました。

もし来年4月、一斉に降給があったとすると、額の変更があるのは8月(9月)。
他の従業員が、今年4月からの給与に基づいた保険料を支払うのが12カ月の所、異動してきた従業員のみ16カ月の払いを要することになります。

会社負担として4カ月分の損失ということもありますが、本人の給与からの差引がその分多くなるということであり、他の従業員に比べ、不平等感があるように思えます。

新規に雇用したわけではない系列事業所からの異動、昇給前・昇給後の給与が同じ中、一名のみ、保険料の変更(増額)というのは、どういった処理によるものなのでしょうか。

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Re: 転勤と同時に昇給があった者の社会保険料について

著者sakabeさん

2013年05月24日 13:45

保険料の負担は以前の事業所でされていたんですよね。
4月から異動先である、備長炭さんの勤める事業所が負担することになったんでしょうか?
そうなら、あくまでも憶測ですが、以前の事業所(もしくは2つの事業所を統括する部署)で、同時取喪(同時に取得と喪失の手続きを行うこと)をされたのかもしれません。
退職するわけではないけれど、給与体系や雇入れの条件が変更になる場合(定年退職と同時に給与や出勤日を減らして継続雇用するときなど)におこなわれます。
それなら、4月から保険料が変更されていても不思議ではありません。

> いつもこちらのサイトではお世話になっております。
>
> 今年の4月1日付けで、系列の事業所より、当事業所に異動がありました。
> それと共に、その者の給与の昇給があったのですが、社会保険料について不明な点があり、書きこませていただきました。
>
> 例えば、通常、末日締め・翌月払いの事業所において昇・降給があった場合、その額に対する社会保険料が変更(確定)されるのは、8月分保険料(9月末支払)分からとなります。
> ですので、異動して来た者の給与から控除を行う社会保険料も、他の昇給があった従業員と同じく、3月時点での基本給額に基づいた金額で、処理を行いました。
>
> ところが、届いた4月分納付書の金額を確認したところ、異動して来た者の社会保険料分のみ、4月分給与に基づいた金額で請求が行われていました。
>
> もし来年4月、一斉に降給があったとすると、額の変更があるのは8月(9月)。
> 他の従業員が、今年4月からの給与に基づいた保険料を支払うのが12カ月の所、異動してきた従業員のみ16カ月の払いを要することになります。
>
> 会社負担として4カ月分の損失ということもありますが、本人の給与からの差引がその分多くなるということであり、他の従業員に比べ、不平等感があるように思えます。
>
> 新規に雇用したわけではない系列事業所からの異動、昇給前・昇給後の給与が同じ中、一名のみ、保険料の変更(増額)というのは、どういった処理によるものなのでしょうか。
>

Re: 転勤と同時に昇給があった者の社会保険料について

著者備長炭さん

2013年05月24日 16:36

sakabe  様



 昇給した以外は、勤務形態等、以前と変更ありません。

 さきほど、社会保険事務所から先程戻って来まして、保険事務所の担当者によると以前の事業所と当事業所が、枝番号(整理記号)を別個に取得している為、社会保険事務所から見て、

「以前の事業所を“辞めさせた”後、現在の事業所で“新規に雇用”を行った」

形である為、社会保険料も「4月分から確定」されるとのことでした。

異動(転勤)が「退職扱い」というのは不思議ですが、「法律でそう決まっている」とのことで…。・^^;


ご回答頂き、ありがとうございました。

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