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役員と従業員の兼務

著者 okabu3 さん

最終更新日:2013年05月27日 11:10

非公開株式会社特例有限会社です。通常、役員取締役)の場合、役員報酬になると思いますが、従業員と兼務で給与にすることもできると聞きました。その場合の役職は部長でもいいのでしょうか?それとも限定されますか?

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Re: 役員と従業員の兼務

こんにちは。私は非上場株式会社に勤務してます。
私も兼務役員で、肩書は取締役総務部長です。部長でも全く問題ないと思いますよ。

Re: 役員と従業員の兼務

著者歌舞赤真さん

2013年05月28日 09:59

削除されました

Re: 役員と従業員の兼務

著者歌舞赤真さん

2013年05月28日 10:09

こんにちは、私も非上場会社に勤務する兼務役員です。
通常、社内外への肩書は常務取締役(兼務管理部長)です。
但し、税務署向けは、取締役管理部長です。
役職役員(専務、常務等)は、従業員兼務役員は否認されます。
取締役であれば、取締役工場長でも部長でも兼務役員としてOKです。
(但し、それ以外に所有株式の比率なども勘案しなければならないと思いますが、・・・)

Re: 役員と従業員の兼務

著者okabu3さん

2013年05月28日 10:49

ありがとうございました。現在部長の方なので、役職がそのままでいいか判断に困っていました。助かりました。

Re: 役員と従業員の兼務

著者okabu3さん

2013年05月28日 10:52

ありがとうございました。平取締役なので大丈夫そうです。当社では初めてのことで戸惑っていたので助かりました。

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