相談の広場
雇用保険の加入について教えてください。
1日6時間、週上限3日。1年更新という労働条件を交わしたアルバイト従業員がいます。
この内容であれば雇用保険は加入する必要は無いのですが、
繁忙期は1日7時間や週5日出勤する人もいて、週30時間を超える人も2割程度います。
季節的な製品を製造しており、流行の状況によって繁忙期の期間は変わってきますので、徐々に仕事が増え、何カ月続くのか予測不可能です。
実態として週20時間を超える月が発生した時点から現場が落ち着くまで加入させるものか、
週20時間を超えたとしても2~3カ月であれば未加入のまま見過ごしてよいのか・・・。
社員が残業を行っていますが生産が追い付かないため
アルバイト従業員の時間を延長させて生産量を増やしています。
また、人によっては、月4日しか出勤しない人もいますので
一定期間、全員加入にしてしまうのは出来るだけ避けたいです。
こういった場合、雇用保険は加入しなければいけませんか?
ハローワークにも問合わせ中ですが、皆様のご意見をお聞かせいただければと思います。
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ありがとうございます。
やはり加入させておくほうが無難ですね。
週20時間を超えたり 超えなかったり・・・
時間延長によりたまたま超える事もあるため
どのタイミングで資格取得にするのか、喪失させてよいのか、それが正しいのか悩むところです。
いつから忙しいのかと聞かれても、徐々に増えたり減ったり
出勤は翌週までの分しか決まっていないし、今後の見込みを聞いても「忙しいけど不明」とか言われる始末。
資材の仕入れ・卸会社からの注文・作業の流れ等さまざまな関係で翌週の作業までしか決まりません。
また、予定を立てても作業当日までに何度も変更、変更、変更・・・
繁忙期は人員を増やしてもやることは多いので常に人手不足です。
愚痴のようになってしまいましたが当社の場合まさに「予定は未定」です。
出勤日数が増加する月はその年によって変動はあるものの、過去の出勤状況からみて出勤日数が多い人だけ一定期間加入させることにしました。
労働条件通知書に記載し、本人にも説明したいと思います。
常に一人ひとりの出勤状況をチェックして資格取得・喪失に悩むよりも
最初から労働条件として加えることにします。
担当者としても楽ですし、本人にとってもわかりやすいと思いますので。
> 週20時間を超えたアルバイトさんから、順次、加入させるべきですね。注意すべきは、週20Hを割り込むように勤務時間が減っても、途中で抜けることができないことです。
>
> 法が定める最低条件に達した場合のみ、加入するのであれば、問い合わせの趣旨にも合うと思います。
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