相談の広場
平日夜間に緊急呼び出しにより、勤務して、翌日日中の勤務を休んだ場合、その休んだ時間を貯まっている振替休暇を使用して、休んだことにする様にとの指示を受けますが、違法性は無いでしょうか?有給休暇を使用するならまだしも、貯まっている振替休暇を使用するのは、違う様な気がいたします。
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> 平日夜間に緊急呼び出しにより、勤務して、翌日日中の勤務を休んだ場合、その休んだ時間を貯まっている振替休暇を使用して、休んだことにする様にとの指示を受けますが、違法性は無いでしょうか?有給休暇を使用するならまだしも、貯まっている振替休暇を使用するのは、違う様な気がいたします。
お使いになられている「振替」という用語は、おそらく御社独自のいいまわしで、「代休日(時間)」というものに相当すると思います。
「振替休日」という場合は、労働日と休日を事前に指定して入れ替えることに限定して言い、その要件にあてはまらない場合は、すべて「代休」とします。
代休という場合、労働者が指定して休めば権利ですし、逆に使用者が指定して休ませるなら少なくとも就業規則にその根拠が必要です。そういった規定が存在するのであれば、違法性をとうのは難しいでしょう。
別の言い方をすると労働日を休むにあたって、労働者が年次有給休暇を行使したのに、それをさまたげ(無給の)代休をあてがった、というのでない限り、今回のケースで違法性は問えないでしょう。
> > 平日夜間に緊急呼び出しにより、勤務して、翌日日中の勤務を休んだ場合、その休んだ時間を貯まっている振替休暇を使用して、休んだことにする様にとの指示を受けますが、違法性は無いでしょうか?有給休暇を使用するならまだしも、貯まっている振替休暇を使用するのは、違う様な気がいたします。
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> お使いになられている「振替」という用語は、おそらく御社独自のいいまわしで、「代休日(時間)」というものに相当すると思います。
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> 「振替休日」という場合は、労働日と休日を事前に指定して入れ替えることに限定して言い、その要件にあてはまらない場合は、すべて「代休」とします。
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> 代休という場合、労働者が指定して休めば権利ですし、逆に使用者が指定して休ませるなら少なくとも就業規則にその根拠が必要です。そういった規定が存在するのであれば、違法性をとうのは難しいでしょう。
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> 別の言い方をすると労働日を休むにあたって、労働者が年次有給休暇を行使したのに、それをさまたげ(無給の)代休をあてがった、というのでない限り、今回のケースで違法性は問えないでしょう。
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代休は、割増賃金分を支払わなければなりません、急に呼ばれて仕事をしたのですから振替休日ではなく代休になります。
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