相談の広場
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ポンタン さん お疲れさんです
細部はご専門家税理士さんへのお問い合わせを。
ちょっと あるHpを拝見してましたら、下記ご案内が、
類似質問と思いますので。
神戸の税理士入江会計事務所hp
Q引き抜き防止の為に支払った慰留金
Q,当社の優秀な販売員が他同業社から引き抜きされそうになり、この販売員に当社に残ってもらう為に慰留金を支払いました。この慰留金は、どのような扱いになるのでしょうか。
ちなみに、当社の業種は販売が主で、販売員には固定給の他に歩合給を支給しています。
※固定給は給与所得として課税、歩合給は外交員報酬として課税。
A.]この慰留金は、契約金として源泉徴収の対象となり、源泉徴収する必要があります。
いわゆる契約金とは、一定の者に専属して役務の提供をする者で、その一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金のことをいいます。
つまり他の会社へ行かずに残って仕事を続ける約束をするという意味でもらった慰留金は契約金という事になり、源泉徴収が必要になります。
(所得税法第204条第1項第7号、所得税法施行令第320条第6項、所得税基本通達204-29、204-30)
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