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税務管理

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減資について

著者 りんかい さん

最終更新日:2013年06月05日 11:24

いつも参考にさせていただいております。

欠損金の補填のために資本金の無償減資で対応したいと考えております。

調べていると減資する場合、官報への告示というのが出てくるのですが、
無償減資でも、官報への告示というのは必須条件となるのでしょうか。

お分かりになられる方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。

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Re: 減資について

著者traxisさん

2013年06月05日 19:17

会社法では減資とその後の財産の払い戻しは別の行為として捉えています。つまり、減資+剰余金配当=有償減資ということになります。

よって、有償無償にかかわらず減資は減資ということになりますので、公告などの債権者保護手続きは必要になります。

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 欠損金の補填のために資本金の無償減資で対応したいと考えております。
>
> 調べていると減資する場合、官報への告示というのが出てくるのですが、
> 無償減資でも、官報への告示というのは必須条件となるのでしょうか。
>
> お分かりになられる方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。
>
>

Re: 減資について

著者りんかいさん

2013年06月06日 09:01

traxis様

丁寧なご説明ありがとうございました。

よく理解できました。

またご質問させていただくこともあるかもしれませんのでその際は宜しくお願いいたします。

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