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労働派遣抵触に伴う事業所範囲について

著者 質問七曲係り さん

最終更新日:2013年06月11日 18:19

労働派遣の抵触を迎えるにあたり質問です。
同じ派遣元から同一の業務でいくつかの事業所に派遣してもらっております。
労働派遣基本契約とは別に個別契約は事業所ごとに別々にスタートしておりますが
抵触日の考え方で、いくつかの事業所の個別派遣開始日が別々で違っています。
質問①抵触日は、基本契約の開始日か個別派遣開始日か?
質問②契約は本社で締結していますが、働いているところは事業所となり
     事業所が違う場合は抵触日は事業所ごとになるのでしょうか?
こちらをわかる方がいましたら、教えていただけますと幸いです。

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Re: 労働派遣抵触に伴う事業所範囲について

著者soumunosukeさん

2013年06月12日 11:12

> 質問①抵触日は、基本契約の開始日か個別派遣開始日か?
契約書の種別や締結日に関係なく、実際に派遣労働者の受け入れを開始した日(一般には個別契約上の就業開始日)から起算します。

> 質問②契約は本社で締結していますが、働いているところは事業所となり
>      事業所が違う場合は抵触日は事業所ごとになるのでしょうか?
契約の主体が本社であるか支店であるかは関係なく、就業部署(所属する部署)の実態によって判断されます。例えば、本社人事部が全ての契約主体であったとしても、就業部署が人事部ではなく、就業場所ごとに、営業部、経理部、資材部等、別の業務目的である部署であれば全て別の業務であると判断されます。
一方、例えば、同一の製品の販売を行う営業部の業務の一部を全国の支店でシェアしているようなケースにおいて、所属する“部署”が同一の営業部であるとした場合(就業部署は営業部、業務が○○製品の販売営業などとした場合に、単に就業先が○○支店と異なっているだけのケース)、例えその就業“場所”が異なっていたとしても、すべて同一業務として抵触日も同じであると判断される可能性が高いです。

派遣法でいう“事業所”は、単に就業する“場所”を指すものではなく、「業務の内容について指示を行う権限を有する者とその者の指揮を受けて業務を遂行する者とのまとまりのうち最小単位のものをいい、係又は班のほか、課、グループ等が該当する場合もあり、名称にとらわれることなく実態により判断すべきものとする」(派遣先が講ずべき措置関する指針)とされており、その実態によって個々に判断基準が異なりますので、ご心配であれば派遣会社に一任するのではなく、管轄の都道府県労働局、需給調整事業担当に問い合わせして確認することをお勧めします。

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