相談の広場
最終更新日:2013年06月14日 13:08
現在、育休中(4月〜)です。
6月にボーナスが支給されるのですが、その場合、育児休業給付金は減額されるのでしょうか。
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こんにちは。
時間が経っていますが、回答します。
この件は、法令等で明確に定義されていないようです。
また、他のサイトで社労士さんが賞与は賃金には当たらないため対象外となると書き込んでいたりしますが、個人的には下記の理由によって対象となる可能性があると考えられます。
「育児休業給付金支給申請書」の記入例の「(11,14,17)支払われた賃金額」について。
「支給単位期間に支払われた賃金であっても、育児休業の期間以外の期間を対象とした賃金は記載しません。」とあります。
よって、算定期間に育児休業期間が含まれなかったり、育児休業期間分を控除し支給していない場合などは減額の対象となりません。
逆に考えると、育児休業期間を対象とした賞与については賃金として記載する必要があり、それにより減額される可能性があると考えられます。
不正受給となった場合、返金(3倍返し)とうのペナルティもありますので、不安な場合はハローワークに確認したほうが良いと思われます。
賃金の定義について
(独)労働政策研究・研修機構
http://www.jil.go.jp/rodoqa/02_chingin/02-Q01.html
(中段)
>賞与や退職金は、使用者の査定などにより額が上下することがありますが、判例では、就業規則その他において支給基準が明らかにされており、使用者に支給義務がある場合には退職金は賃金に当たると解されています( 伊予相互銀行事件・最三小判昭和43年5月28日)。これに対して、まったく使用者の裁量に委ねられた恩恵的給付のような退職金は賃金には当たらないことになります。しかし、上記のような判断基準によれば、多くの企業の退職金は賃金に当たるといえるでしょう。賞与についても同様に、支給基準が明らかで使用者に支払い義務があるものは賃金に当たります( 本節のQ3参照)。
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