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出向受け入れ時の書類締結について

著者 soumuQ さん

最終更新日:2013年06月19日 09:45

お世話になります。

弊社の子会社より、在籍出向されている方について下記の書類を締結しております。
下記の他に締結が必要な書類、また提出して頂く書類はありますでしょうか。

<締結書類>
機密保持契約書(甲:弊社代表者 乙:出向者)
出向に関する覚書(甲:出向元会社 乙:出向先会社/弊社)
労働条件通知書(甲:弊社代表者 乙:出向者)

<提出頂いた書類>
・業務経歴書


※「出向に関する覚書」には下記が記されています。
出向者名、性別、出向先での所属先、費用負担額とその算出方法、服務、給与計算及び支給、勤休管理、出張旅費の生産、労災保険の加入、費用負担、費用の請求手続きと支払い


先程書類を見直していたのですが、「出向に関する覚書」の内容から変更になっている部分がありました。
この場合は、再度締結し直した方がよろしいでしょうか。訂正文のみでは足りないですよね・・・
これまで弊社代表が担当していた出向手続きを、私が引き継ぐ事になり、書類の見直しを行っております。詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ご教示頂きたくお願い致します。



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Re: 出向受け入れ時の書類締結について

soumuQ さん  お疲れさんです

出向に関する覚書に関して、条件等に関する変更があれば、付帯事項として

第6条(付帯事項)
この覚書に規定していない事態が発生し、または疑義が生じたときは、甲乙誠実に協議して、速やかにその対応について決定するものとする。
と、なることを取り決めているでしょう・。

また、負担金等に関する変更についても同様に、
6.前各号以外の費用負担すべき事項については、これが発生したときに、甲乙協議の上、都度取り扱いを決定するものとする。
としています。
概ね条件等の変更が為される場合には、変更に関す点の覚書を結ぶことが賢明でしょう。

Re: 出向受け入れ時の書類締結について

著者soumuQさん

2013年06月19日 10:45

akijin さん

早速のご回答ありがとうございます。
付帯事項について、負担金等の変更について、追記項目として検討したいと思います。

また、条件等の変更時にはやはり覚書等を結ぶ事が賢明であるとのこと、ご教示頂きありがとうございます。

現在「出向に関する覚書」としている為、「出向契約書」と書類名を変更してはどうかと、検討しております。覚書と契約書では意味合いが異なってきますかね・・・
どうして覚書としたのかも調査し、検討していこうと思います。

この度はご回答頂きありがとうございました。

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