相談の広場
最終更新日:2013年06月29日 10:50
個人事業主に対して、動画の編集を依頼しました。
勘定科目は、委託費になるのか、個人の謝金として扱うのがよいでしょうか。どちらにしたほうがよいでしょうか。源泉徴収税や、消費税の点からもよろしくお願いします。
このような場合に、請求書がくる場合と、こない場合があり迷ってしまいます。
もう一点、セミナー参加者の子供を預かる保育を、NPO団体にお願いしました。請求書には、保育の時間数や、保育者の時給のほかに、絵本運搬費、事務費などがあがっています。このような場合は、委託費としてあげています。他の単なる保育依頼は、謝金として処理しています。
どちらも整理がきちんとできていないので毎回迷います。どうぞよろしくお願いいたします。
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> 個人事業主に対して、動画の編集を依頼しました。
> 勘定科目は、委託費になるのか、個人の謝金として扱うのがよいでしょうか。どちらにしたほうがよいでしょうか。源泉徴収税や、消費税の点からもよろしくお願いします。
> このような場合に、請求書がくる場合と、こない場合があり迷ってしまいます。
> もう一点、セミナー参加者の子供を預かる保育を、NPO団体にお願いしました。請求書には、保育の時間数や、保育者の時給のほかに、絵本運搬費、事務費などがあがっています。このような場合は、委託費としてあげています。他の単なる保育依頼は、謝金として処理しています。
> どちらも整理がきちんとできていないので毎回迷います。どうぞよろしくお願いいたします。
こんばんわ。私見ですが・・。
一般的には個人支払いは源泉要です。団体依頼はこじんしはらいではありませんし法人ですから源泉不要となります。消費税上は個人・団体ともに課税となります。委託費か謝金かは御社でどのような科目を割り当てているのか不明なので慣例で割り当てることになるとお思います。個人であっても法人であっても請求書の発行は依頼しましょう。また請求書の無い状態での支払いがあるのはいいことではありません。事業主以外に依頼した場合は請求書の発行は難しいですが事業者に依頼した場合は請求書の発行は必要でしょう。発行のない個人依頼は依頼書を作成してはどうでしょう。
とりあえず。
削除されました
> > 個人事業主に対して、動画の編集を依頼しました。
> > 勘定科目は、委託費になるのか、個人の謝金として扱うのがよいでしょうか。どちらにしたほうがよいでしょうか。源泉徴収税や、消費税の点からもよろしくお願いします。
> > このような場合に、請求書がくる場合と、こない場合があり迷ってしまいます。
> > もう一点、セミナー参加者の子供を預かる保育を、NPO団体にお願いしました。請求書には、保育の時間数や、保育者の時給のほかに、絵本運搬費、事務費などがあがっています。このような場合は、委託費としてあげています。他の単なる保育依頼は、謝金として処理しています。
> > どちらも整理がきちんとできていないので毎回迷います。どうぞよろしくお願いいたします。
>
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> こんばんわ。私見ですが・・。
> 一般的には個人支払いは源泉要です。団体依頼はこじんしはらいではありませんし法人ですから源泉不要となります。消費税上は個人・団体ともに課税となります。委託費か謝金かは御社でどのような科目を割り当てているのか不明なので慣例で割り当てることになるとお思います。個人であっても法人であっても請求書の発行は依頼しましょう。また請求書の無い状態での支払いがあるのはいいことではありません。事業主以外に依頼した場合は請求書の発行は難しいですが事業者に依頼した場合は請求書の発行は必要でしょう。発行のない個人依頼は依頼書を作成してはどうでしょう。
> とりあえず。
アドバイスありがとうございます。
預金通帳に、振込が記載されるので、何もなくてもよいかとかんがえていました。
まず、請求書を発行してもらうように依頼いたします。
報酬・料金等の源泉徴収とは
源泉徴収義務者が、個人若しくは個人事業主に支払いをする際、その内容が所得税法204条に列挙される内容に該当する場合、源泉徴収しなければならないというものです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2012/pdf/07.pdf
ご質問者さまの立場は分かりませんが、仮に法人とするならば、
法人(=源泉徴収義務者)が、個人に、動画編集の対価を支払う
という事になります。
動画編集の対価というのが微妙ですが、およそ著作物に該当するため、その支払い内容は1号にある「著作権使用料」に該当するでしょう。
従って、御質問者様が法人であるならば源泉徴収をする必要がありそうです。
ただし、著作物ではない可能性もありますので、詳細を税務署で照会確認しても良いと思います。
その判断に会計上の仕訳は何の係わりもありません。
消費税については、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に違いないでしょうから課税取引で良いでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
その判断にも会計上の仕訳は何の係わりもありません。
請求書については基本的には貰うものです。
後々トラブル(税務調査、支払額の誤認etc)にならないようにしっかりとしておきましょう。
勘定科目について
「委託料」「謝金」という勘定科目は御社独自のものでしょう。
一般的には単に外注費ではないでしょうか。
特別に勘定科目を割り当てていると言う事は、なにかしらその費用を掌握しておきたいと言う経営判断があるのではないでしょうか?
その意図が分からなければ、正しい仕訳もできず意味を成しません。経理責任者、経営者に意図を確認してみてはいかがでしょうか。
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> 個人事業主に対して、動画の編集を依頼しました。
> 勘定科目は、委託費になるのか、個人の謝金として扱うのがよいでしょうか。どちらにしたほうがよいでしょうか。源泉徴収税や、消費税の点からもよろしくお願いします。
> このような場合に、請求書がくる場合と、こない場合があり迷ってしまいます。
> もう一点、セミナー参加者の子供を預かる保育を、NPO団体にお願いしました。請求書には、保育の時間数や、保育者の時給のほかに、絵本運搬費、事務費などがあがっています。このような場合は、委託費としてあげています。他の単なる保育依頼は、謝金として処理しています。
> どちらも整理がきちんとできていないので毎回迷います。どうぞよろしくお願いいたします。
削除されました
> 1.所得税法には「謝金」と「委託費」の名称の違いによって、税金の取扱を異なることはしません。
>
> 2.支払先が個人であって、肩書きの最後に「士」がつく場合は、原則として「報酬等」として支払額の10.21%を源泉徴収し、翌月10日までに「税理士等報酬」に合算して納税します。
>
> 3.貴社内で「謝金」または「委託費」として処理されるのは、内部的管理上の問題ですから、その都合により合理的に決めることをお勧めします。私だったら、区別する利益は無いと思うので「外注費」にします。
>
> 4.支払先が法人・個人の別を問わず、事業者か、貴社の労働者か、または税理士・社会保険労務士等の士業かの3つに区分して公的手続きをすべきです。
>
> 5.この事案の場合は、個人事業主として、他の回答もありましたが、請求書を出してもらいましょう。消費税は特に表示されなければ、消費税込みの金額とした方が有利だと思います。年間100万円を超えるようになると、税務署に「資料䇳」提出を求められることがあります。貴社に税金の負担を生じるのではありません。
>
> 6.給与にするためには、「給与所得税の扶養控除等申告書」の提出を求めたり、年末には源泉徴収票を発行したりと、手数を要します。また、それにかかる労働時間の問題や、万一仕事や貴社との往復の間に負傷した場合は、労災保険の問題があります。
> 特に労働者としなければ相手が強く不満を言われるので無ければ、個人事業主として処理した方が会社は何かと負担が楽です。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
ありがとうございます。初心者として、委託費と謝金という仕訳にこだわりすぎていました。重要な点は、支払先を整理すること、請求書を出してもらうことですすめていきたいと思います。ありがとうございます。
> 報酬・料金等の源泉徴収とは
> 源泉徴収義務者が、個人若しくは個人事業主に支払いをする際、その内容が所得税法204条に列挙される内容に該当する場合、源泉徴収しなければならないというものです。
>
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2012/pdf/07.pdf
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> ご質問者さまの立場は分かりませんが、仮に法人とするならば、
> 法人(=源泉徴収義務者)が、個人に、動画編集の対価を支払う
> という事になります。
> 動画編集の対価というのが微妙ですが、およそ著作物に該当するため、その支払い内容は1号にある「著作権使用料」に該当するでしょう。
>
> 従って、御質問者様が法人であるならば源泉徴収をする必要がありそうです。
> ただし、著作物ではない可能性もありますので、詳細を税務署で照会確認しても良いと思います。
> その判断に会計上の仕訳は何の係わりもありません。
>
> 消費税については、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に違いないでしょうから課税取引で良いでしょう。
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
> その判断にも会計上の仕訳は何の係わりもありません。
>
> 請求書については基本的には貰うものです。
> 後々トラブル(税務調査、支払額の誤認etc)にならないようにしっかりとしておきましょう。
>
> 勘定科目について
> 「委託料」「謝金」という勘定科目は御社独自のものでしょう。
> 一般的には単に外注費ではないでしょうか。
> 特別に勘定科目を割り当てていると言う事は、なにかしらその費用を掌握しておきたいと言う経営判断があるのではないでしょうか?
> その意図が分からなければ、正しい仕訳もできず意味を成しません。経理責任者、経営者に意図を確認してみてはいかがでしょうか。
>
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> > 個人事業主に対して、動画の編集を依頼しました。
> > 勘定科目は、委託費になるのか、個人の謝金として扱うのがよいでしょうか。どちらにしたほうがよいでしょうか。源泉徴収税や、消費税の点からもよろしくお願いします。
> > このような場合に、請求書がくる場合と、こない場合があり迷ってしまいます。
> > もう一点、セミナー参加者の子供を預かる保育を、NPO団体にお願いしました。請求書には、保育の時間数や、保育者の時給のほかに、絵本運搬費、事務費などがあがっています。このような場合は、委託費としてあげています。他の単なる保育依頼は、謝金として処理しています。
> > どちらも整理がきちんとできていないので毎回迷います。どうぞよろしくお願いいたします。
わかりやすく、ご説明ありがとうございます。
当法人は、個人に対して作業をお願いすることが多くその場合の処理として、科目にこだわっていました・そこではなく、源泉所得税の徴収義務者ということで事務処理をするということ、請求書をもらい、それに基づいてしはらうということが重要ということでした。本当にありがとうございました。
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