相談の広場
いつもお世話になります。
従業員3人の事務所で、たまに納期の関係で、会社に残して仕事をしています。
遅くなる時、食事をさせたいですが、以前は弁当を買ったり、直接食べに行ったりしていました。その領収書で福利厚生費として処理しました。
最近忙しいから或いは家に食事を用意しているから、食べないときもありました、その場合は、現金を支給したいですが、毎月固定額ではないが、ある時間台を越える日のみ支給するつもりです。
現金を渡しは経理上処理できなしでしょうか?
給与に食事手当にすると課税になるかどうか?一般的固定支給名目は課税になりますが、毎月額は変動することになりますので、どうしたらいいでしょうか?悩んでいます。
皆様の会社はどのようにされていますか?参考にさせていただけますか?
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mimiken さん お疲れさんです
決算月とか、シーズン過渡期など 残業すことも多々あります。
添付しました国税庁Hpお読みになられていますか。
概ね、以下の2点を確認すれば、給与所得とならないようです
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
以下の点の確認をすれば給与所得とならいようです。
現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
参考Hp>国税庁Hp
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>特殊な給与>No.2594 食事を支給したとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm
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> mimiken さん お疲れさんです
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> 決算月とか、シーズン過渡期など 残業すことも多々あります。
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> 添付しました国税庁Hpお読みになられていますか。
> 概ね、以下の2点を確認すれば、給与所得とならないようです
> (1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
> (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
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> 以下の点の確認をすれば給与所得とならいようです。
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> 現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
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> 参考Hp>国税庁Hp
> ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>特殊な給与>No.2594 食事を支給したとき
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> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm
akijin様
ありがとうございます。
国税庁Hpを見ましたが、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円でしたら、非課税になります。
つまり、残業時一日300円で1ヵ月の残業日数で計算し、給与に非課税の支給ができることですね、このように理解してもよろしいですか?ただ、1か月当たり3,500円(税抜き)の制限がありますでしょうか?
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