相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

食事手当について

著者 mimiken さん

最終更新日:2013年07月04日 09:43

いつもお世話になります。
従業員3人の事務所で、たまに納期の関係で、会社に残して仕事をしています。
遅くなる時、食事をさせたいですが、以前は弁当を買ったり、直接食べに行ったりしていました。その領収書福利厚生費として処理しました。
最近忙しいから或いは家に食事を用意しているから、食べないときもありました、その場合は、現金を支給したいですが、毎月固定額ではないが、ある時間台を越える日のみ支給するつもりです。
現金を渡しは経理上処理できなしでしょうか?
給与に食事手当にすると課税になるかどうか?一般的固定支給名目は課税になりますが、毎月額は変動することになりますので、どうしたらいいでしょうか?悩んでいます。
皆様の会社はどのようにされていますか?参考にさせていただけますか?

スポンサーリンク

Re: 食事手当について



mimiken さん   お疲れさんです

決算月とか、シーズン過渡期など 残業すことも多々あります。

添付しました国税庁Hpお読みになられていますか。
概ね、以下の2点を確認すれば、給与所得とならないようです
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。

以下の点の確認をすれば給与所得とならいようです。

現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。

参考Hp>国税庁Hp
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>特殊な給与>No.2594 食事を支給したとき

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm

Re: 食事手当について

著者mimikenさん

2013年07月05日 14:43

>
>
> mimiken さん   お疲れさんです
>
> 決算月とか、シーズン過渡期など 残業すことも多々あります。
>
> 添付しました国税庁Hpお読みになられていますか。
> 概ね、以下の2点を確認すれば、給与所得とならないようです
> (1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
> (2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
>
> 以下の点の確認をすれば給与所得とならいようです。
>
> 現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。
>
> 参考Hp>国税庁Hp
> ホーム>税について調べる>タックスアンサー>源泉所得税>特殊な給与>No.2594 食事を支給したとき
>
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm

akijin様

ありがとうございます。
国税庁Hpを見ましたが、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円でしたら、非課税になります。
つまり、残業時一日300円で1ヵ月の残業日数で計算し、給与に非課税の支給ができることですね、このように理解してもよろしいですか?ただ、1か月当たり3,500円(税抜き)の制限がありますでしょうか?


Re: 食事手当について

下記条件もありますから 問題はないでしょうね
ただ、日常頻繁に時間外労働が発生すると労基法違反となることも考えておかなければいけませんね。


なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP