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非公開会社の会社法対応

著者 かくちゃん さん

最終更新日:2013年07月11日 15:41

取締役会規則と株式取扱規則について、定款に記載があっても、実務上多くの非公開会社では、作成していないと思われます。

会社法上は、作成義務があると考えますが、実際問題としてこれを公開する必要がないし、ないことで訴訟になる恐れもないということでしょうか。

上場会社の子会社などと従業員数名の小企業で実態はことなると思いますが・・・

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Re: 非公開会社の会社法対応

著者典型的Aさん

2013年07月22日 19:19

定款で引用されるものであっても、就業規則などとは異なり、会社法による作成義務はなくあくまでも円滑な運営にために独自に決めるものです。

例えば、会社法では3ケ月に1回でよい取締役会を毎月開催することにするなどです。

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