相談の広場
Y株式会社においては、Aを取締役に選任する株主総会決議がされた。株主X1は、その総会召集手続に瑕疵があると主張して(会社831条1項1号)、当該決議の取消しを求めてY社を相手に訴えを提起した(会社834条17号)。
ところが、その訴訟係属中に再度Y社の株主総会が開催され、Aが正式に取締役に選任されてしまった。
1 この場合において、裁判所はX1の訴えをどのように扱うべきか2
2 、裁判所が判決をする前に、Yは、X1の請求を認諾し、訴訟は終了した。すでにAを取締役に選任する決議が新たにされている以上、敗訴したところで何の影響もないと考えたからである。かかるYによる請求の認諾の効力は有効か?
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> Y株式会社においては、Aを取締役に選任する株主総会決議がされた。株主X1は、その総会召集手続に瑕疵があると主張して(会社831条1項1号)、当該決議の取消しを求めてY社を相手に訴えを提起した(会社834条17号)。
> ところが、その訴訟係属中に再度Y社の株主総会が開催され、Aが正式に取締役に選任されてしまった。
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> 1 この場合において、裁判所はX1の訴えをどのように扱うべきか2
> 2 、裁判所が判決をする前に、Yは、X1の請求を認諾し、訴訟は終了した。すでにAを取締役に選任する決議が新たにされている以上、敗訴したところで何の影響もないと考えたからである。かかるYによる請求の認諾の効力は有効か?
> 回答:裁判所が訴えの利益が、なくなったとして終了させるのが、普通のながれではないですか。前の総会は無効でも、2回目の総会で選任されば、有効だと考えます。
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