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取締役に選任する株主総会決議

著者 hunter さん

最終更新日:2013年07月11日 19:37

株式会社においては、Aを取締役に選任する株主総会決議がされた。株主X1は、その総会召集手続に瑕疵があると主張して(会社831条1項1号)、当該決議の取消しを求めてY社を相手に訴えを提起した(会社834条17号)。
ところが、その訴訟係属中に再度Y社の株主総会が開催され、Aが正式に取締役に選任されてしまった。

1 この場合において、裁判所はX1の訴えをどのように扱うべきか2
2  、裁判所が判決をする前に、Yは、X1の請求を認諾し、訴訟は終了した。すでにAを取締役に選任する決議が新たにされている以上、敗訴したところで何の影響もないと考えたからである。かかるYによる請求の認諾の効力は有効か?

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Re: 取締役に選任する株主総会決議

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年07月21日 16:45

回答がなされないのは質問の仕方にも問題があります。
投げつけ感が否めませんね。
訴訟が裁判所に係属しているなら弁護士さんの意見が聞けると思えるのですが。
未だ株主X1の訴えの利益が残っているかどうかで、ほとんどの問題がクリアになると思いますよ。Aを取締役に選任する再議決を行う前に辞任が先行したのかなども含め。

Re: 取締役に選任する株主総会決議

著者ウーチャンさん

2013年08月05日 16:26

> Y株式会社においては、Aを取締役に選任する株主総会決議がされた。株主X1は、その総会召集手続に瑕疵があると主張して(会社831条1項1号)、当該決議の取消しを求めてY社を相手に訴えを提起した(会社834条17号)。
> ところが、その訴訟係属中に再度Y社の株主総会が開催され、Aが正式に取締役に選任されてしまった。
>
> 1 この場合において、裁判所はX1の訴えをどのように扱うべきか2
> 2  、裁判所が判決をする前に、Yは、X1の請求を認諾し、訴訟は終了した。すでにAを取締役に選任する決議が新たにされている以上、敗訴したところで何の影響もないと考えたからである。かかるYによる請求の認諾の効力は有効か?
> 回答:裁判所が訴えの利益が、なくなったとして終了させるのが、普通のながれではないですか。前の総会は無効でも、2回目の総会で選任されば、有効だと考えます。
>

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