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労務管理

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休日の労災事故扱いについて

著者 コッキー さん

最終更新日:2013年07月10日 17:36

よろしくお願い致します。
業務上必要な資格取得の為、出勤扱いとならない休日に受験や講習会に行く場合がございます。
資格取得費及び交通費は3回までに限り受験等の費用を全額会社負担しますが、出張日当や公休出勤手当などは出ませんし、代休もございません。
万が一、出先で事故等にあった場合、労災事故扱いとなるでしょうか?
ちなみに出張扱いにならないので、事前伺い等の提出はございませんが、旅費等の精算書の提出はあります。

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認定

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Re: 休日の労災事故扱いについて

著者-くろ-さん

2013年07月11日 10:21

こんにちは。

こういったケースは、研修等が「労働時間」に該当するのかが問題となってきます。
労働時間」と判断された場合は、その分の給与を払わなければならず、当然に労災の適用となります。
労働時間」と判断されない場合は、会社は給与を支払う義務がなく、労災の適用も受けられません。

下記のリンク先である程度判断できますが、必ずしも明確に判断できるわけではないため、所轄の労働基準監督署にご確認ください。

http://www.roudousha.net/private/090_kensyu.html
http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=56937

Re: 認定

著者コッキーさん

2013年07月12日 10:48

ベストサポートiwami行政書士事務所 さん

詳しい、ご説明ありがとうございました。
内容にそって検討をし、会社として後々問題とならないよう対処したいと思います。

Re: 休日の労災事故扱いについて

著者コッキーさん

2013年07月12日 10:53

-くろ- さん
アドバイス、ありがとうございました。
また、参考サイトも大変有効で、感謝いたします。
別件でまた機会がありましたら、アドバイス宜しくお願い致します。

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