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著者 ロウヤー さん
最終更新日:2013年07月23日 07:41
事業用として定期建物賃貸借契約を締結する場合、 中途解約条項を設定することは可能かと思いますが、 その予告期間を中途解約日の12か月前とすることは 可能でしょうか? 今まで、6ヶ月というのは見たことあるのですが、 12か月という期間は初めて見たので質問させていただきました。 借地借家法に抵触することはないですか? また、中途解約が規定された場合の一般的な予告期間は どのくらいなのでしょうか?
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著者株式会社ザイマックスインフォニスタさん (専門家)
2013年07月24日 17:06
借地借家法上、期間内解約における解約予告期間を12か月前とすることは、 禁止されておりませんので、そのような契約内容でも問題はございません。 ただし、この期間内解約は借主からの期間内解約権に関しての内容となり、 貸主からの期間内解約権は借地借家法の趣旨から無効とされる可能性があります。 借主の解約予告期間の一般的な期間ですが、物件が所在する場所や築年数等に よって異なると思いますが、弊社がご移転をサポートしたお客様に多かったのは、 6か月前予告だと感じております。 ご参考にして頂ければ幸いです。
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