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税務管理

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給与の支給日が月2回のとき

著者 いろはに さん

最終更新日:2013年07月24日 17:28

はじめまして。
中小企業の経理担当者です。
初めての質問で分かりづらい文章があるかもしれませんが
ご了承ください。


さっそく質問です。


当社の給与は毎月25日締めの翌月5日払いとなっています。

おそらくたいていの企業がそうであると思いますが、
支給日が土日祝日の場合は前倒しの支給となりますので
当社の場合5日が土曜日の場合、4日(金)が支給日となります。

これから少し先の話ですが、25年12月分の給与は
25年12月25日締めで、翌年1月5日支給となるのですが、
26年1月5日が日曜日のため、支給日が25年12月30日となってしまいます。

25年11月分の給与は25年12月5日に支給となるので
12月は「11月分」と「12月分」の支給があり、
月に2回、給与の支給日があることとなります。

このように給与の支給日が月2回ある場合、
留意点などはありますか?

年末調整は1月から12月の支給分が対象となりますが、
前述のように月2回の支給があると、
平成25年分は13回分の給与が対象となり、
平成26年分は11回分の給与が対象となってしまいます。

このような場合でも何か不都合が生じたりはしないのでしょうか?



頼るべき上司がおらず、どの機関に問い合わせたら良いのかも分からず
こちらに頼った次第です。

ご回答お待ちしております。

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Re: 給与の支給日が月2回のとき

著者tonさん

2013年07月24日 23:09

> はじめまして。
> 中小企業の経理担当者です。
> 初めての質問で分かりづらい文章があるかもしれませんが
> ご了承ください。
>
>
> さっそく質問です。
>
>
> 当社の給与は毎月25日締めの翌月5日払いとなっています。
>
> おそらくたいていの企業がそうであると思いますが、
> 支給日が土日祝日の場合は前倒しの支給となりますので
> 当社の場合5日が土曜日の場合、4日(金)が支給日となります。
>
> これから少し先の話ですが、25年12月分の給与は
> 25年12月25日締めで、翌年1月5日支給となるのですが、
> 26年1月5日が日曜日のため、支給日が25年12月30日となってしまいます。
>
> 25年11月分の給与は25年12月5日に支給となるので
> 12月は「11月分」と「12月分」の支給があり、
> 月に2回、給与の支給日があることとなります。
>
> このように給与の支給日が月2回ある場合、
> 留意点などはありますか?
>
> 年末調整は1月から12月の支給分が対象となりますが、
> 前述のように月2回の支給があると、
> 平成25年分は13回分の給与が対象となり、
> 平成26年分は11回分の給与が対象となってしまいます。
>
> このような場合でも何か不都合が生じたりはしないのでしょうか?
>
>
>
> 頼るべき上司がおらず、どの機関に問い合わせたら良いのかも分からず
> こちらに頼った次第です。
>
> ご回答お待ちしております。


こんばんわ。ネット情報ですが・・

賃金は、毎月一定の期日に支払わなければなりません。

 一定の期日は、期日が特定され、その期日が周期的に到来する必要があります。しかし、必ずしも月の10日、或いは15日等と期日を指定する必要はありません。月給の場合に月の末日、週休の場合に週の末日とすることは差し支えありません。

 しかし、月給の場合に「25日から月末までの間」等のように日が特定しない定めをすること、或いは、「毎月第2月曜日」のように月7日の範囲で変動するような期日の定めをすることは許されません。なお、支払日が休日にあたる場合は、支払を繰り上げても、繰り下げても、いずれも一定期日払に違反しません。

原則では現金支給となっていますが現在では了承を得ることで振込支給も認められています。たまたま休日が重なっただけで本来は1月支給ですからなんら問題ないとなっています。
年末調整も1月5日支給分は翌年度で問題ないでしょう。ソフトも13回の給与計算ができるようにはなっていないように思われます。
あと考え方の一つとして1月5日が土日のみは後払いとすることも検討されてはどうでしょう。知人の会社は土曜日は金曜日に前倒しですが日曜日は月曜日の後払いです。
とりあえず。

Re: 給与の支給日が月2回のとき

いろはに 様


結論から申し上げますと、25年12月30日支給の給与は、25年の年末調整の対象となります。
国税庁の「年末調整のしかた」をご覧いただければわかりますが、「本年中に支給日の到来した給与は本年の年末調整の対象となります」とあります。
ですから給与の支給が25年は13回、26年は11回になっても支給日の関係上、仕方がないことです。(例えば、年の途中に支給日の変更があった場合など、13回の支給になることも考えられます。)

給与計算、年末調整を委託されて行っていますが、支給日が月初めになっている場合、多々あります。(税務署にも確認していますので、間違いありません。)
年末調整で作成する源泉徴収簿の12月の欄は二段書きになりますし、また、源泉所得税の納付についても12月30日支給の給与は支給対象月が12月ですから1月10日(納特の場合は1月20日)となります。(「支給年月日」が12月30日なのに「納期等の区分」を26年1月には出来ないですよね。)

25年の給与支給が13回、26年の給与支給が11回で所得金額源泉徴収票の支給金額等)や翌年の市県民税額にも関わってきますので、例年と金額が違う、間違いなのでは・・・と思われる社員の方もいらっしゃると思いますので、事前の説明が必要かもしれませんね。

Re: 給与の支給日が月2回のとき

著者いろはにさん

2013年07月25日 12:26

ton様

ご回答ありがとうございます。詳しい説明で大変助かります。

> 年末調整も1月5日支給分は翌年度で問題ないでしょう。ソフトも13回の給与計算ができるようにはなっていないように思われます。

確かに、当社が使用しているソフトでは13回の給与計算はできないようになっています。


> あと考え方の一つとして1月5日が土日のみは後払いとすることも検討されてはどうでしょう。知人の会社は土曜日は金曜日に前倒しですが日曜日は月曜日の後払いです。

事務長に状況説明をして、12月分のみ後払いに変更する手段がないかを相談してみます。
いろいろ考えてみましたが、やはり後払いのほうが何かと都合がいいので…。


いただいたご回答は参考にさせていただきます。
ご丁寧にありがとうございました。

Re: 給与の支給日が月2回のとき

著者いろはにさん

2013年07月25日 14:31

くりっぷ様

ご回答ありがとうございます。

> 結論から申し上げますと、25年12月30日支給の給与は、25年の年末調整の対象となります。

やはりそうですよね。その年の支給分で計算をするわけですから、年13回であろうと11回であろうとその年の1月~12月で数字を出さないといけないですよね。


> 25年の給与支給が13回、26年の給与支給が11回で所得金額源泉徴収票の支給金額等)や翌年の市県民税額にも関わってきますので、例年と金額が違う、間違いなのでは・・・と思われる社員の方もいらっしゃると思いますので、事前の説明が必要かもしれませんね。

毎年、年末調整事務をしているので、源泉徴収票の内容が市県民税に関わってくるのはわかっていたので、そのあたりを心配していました。
他の方から支給日を変更する旨のアドバイスをいただきましたので、事務全体の上司に相談して、1月支給にできるならそうしたいと思っているところです。
しかし最終判断は経営者が下すので、12月に2回支給することになった場合は、くりっぷ様にアドバイスいただいたように事前の説明をしていこうと思っております。

的確な回答を得ることができ、とても助かりました。
ご丁寧にありがとうございました。

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