総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 雪だるま さん
最終更新日:2007年01月27日 13:00
私は傷病手当を会社に申請する予定です。用紙への必要事項の記入は、会社記入の欄以外は全て埋めてあります。就労できない期間は昨年の9月~12月31日までです。現在は働くことはできる状態です。 通常であれば、会社に提出して、手続きをしてもらえば完了ですが、私は今月末日をもって退職する予定です。社会保険には1年以上加入していますが、もし、手続きが退職した後に行われようとした場合、私は傷病手当を需給することができるのでしょうか。
スポンサーリンク
著者やまみちさん
2007年02月02日 09:17
健康保険の傷病手当金ということですね。 退職後でも手続きできると思いますが、就労できなかった期間、会社に出勤していないことと、賃金を受けていないことの事実を会社に証明してもらう必要があります。 よろしかったら、ぜひ、その後どうなったか教えてください。
著者雪だるまさん
2007年02月02日 18:40
> 健康保険の傷病手当金ということですね。 > 退職後でも手続きできると思いますが、就労できなかった期間、会社に出勤していないことと、賃金を受けていないことの事実を会社に証明してもらう必要があります。 > > よろしかったら、ぜひ、その後どうなったか教えてください。 ありがとうございました。先日、申請用紙を会社に提出しました。会社から、傷病手当金の用紙が専任の社労士さんへ渡ったと連絡がありました。現在、手続きを行ってくれていることと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る