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傷病手当の際に支払う給与について

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2013年08月14日 10:36

暦日で計算する場合ですが、出勤した日数と欠勤した日数と公休日とそれぞれ日数を割り出して、暦日の30日に合わせてやるようにと、前任者から言われたので、その方法を書かせて頂きます。
例)出勤日数12.5日、有給対応3日、公休日6.5日、欠勤8日とすると、合わせて30日になりますが、欠勤控除で給与を計算しますと、出勤日数15.5日、欠勤控除14.5日(欠勤と公休日を合算した日数です)
この方法で、計算していますが、これで正しいか不安なのですが、正しいでしょうか?
一般的に、傷病手当の際に、支払われる給与の計算方法を、合わせて教えて頂きたいのですが。
よろしくお願い致します。
傷病手当と、労災の欠勤控除給与計算方法は同じ方法になるんでしょうか?
合わせて教えて頂きますようお願い致します。

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