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労務管理

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海外での駐在について

著者 kurobetama さん

最終更新日:2013年08月13日 13:05

表記の件ですが、現在弊社の社員を海外に駐在させる手続きを進めております。
対象社員はその国の国籍である外国人社員です。
日本の自宅は引き払い、海外の実家に住む予定です。
給与は弊社で今までどおり支給する予定ですが、以下の点についてご教示頂けますでしょうか。
①税金(雇用保険健康保険厚生年金保険)は今までどおりでいいのか
②市民税の納付はどうなるのか
③給与を現地の物価水準に下げることは可能なのか
ビザの手続きはどうなるのか
勉強不足で大変申し訳ございませんが、他に注意点等ございましたらご教示頂ければ幸いです。

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Re: 海外での駐在について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年08月16日 11:17

私は社労士ですので、専門範囲である①の社会保険についてと③について回答致します。
①の税金についてと②は税理士、④は行政書士が担当専門家となります。

> ①雇用保険健康保険厚生年金保険は今までどおりでいいのか

御社の場合、雇用保険健康保険厚生年金保険は、被保険者資格が継続します。

なお、年金については、以下の、社会保障協定を締結し、発効されている国に派遣する場合は、
日本と外国の年金制度の二重加入を防止することができ、原則5年以内の海外派遣でしたら
日本の年金制度のみ、それより長い派遣でしたら、
外国の制度のみに加入することとされています。

該当国
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、
スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス

なお、労災保険は属地主義のため、原則として日本国内でしか適用されません。
そこで、海外派遣の特別加入制度を利用することとなります。


> ③給与を現地の物価水準に下げることは可能なのか
労働契約法8条では、「労働者及び使用者の合意があれば、
労働条件を変更することができる。」と定められています。
従って、その社員の方と合意があれば、給与の引き下げは可能です。
また、その社員の方の合意が無くても、御社の就業規則に規定があり、
それが合理的なものと認められる場合は、就業規則が適用されます。

ここにお答えした内容について、ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。

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