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労務管理

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育児休業給付の延長給付

著者 のんひかまま さん

最終更新日:2013年07月19日 15:05

教えてください。

1歳の誕生日の翌月の1日からしか受け入れできない市の保育園に預けて職場復帰された方がいます。育児休業給付を延長してもらえると思っていたのですがもらえないとのことでした。
納得できないので確認したいのですが・・・
子どもの誕生日 5月25日
会社復帰日   6月21日(慣らし保育後復帰)
保育園入所日  6月1日
保育園の申し込みはずいぶん以前からしていて誕生日に入所できない証明はもらいました。入所希望日は5月1日になってました。

市からの入所決定通知書の発行日 5月17日
入所日                   6月1日   でした。

職安の方が言うには誕生日の前から入所日が分かっている。
誕生日から入所日までの日数が少ない。
の理由で延長支給されないとのことでした。

育児休業給付のリーフレットに当面の間保育所に入所できない場合となっており当面は1、2週間以上だといわれました。

誕生日と入所日の関係でもらえないというのは納得できないし、社員さんにも申し訳ないような気になってしまいました。
やはり、もらえないものなでしょうか?

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Re: 育児休業給付の延長給付

> 1歳の誕生日の翌月の1日からしか受け入れできない市の保育園に預けて
この部分が問題な気がします。

本来は、5月1日に保育所に預けなければならなかったのでしょう。
5月1日に入所できないという入所不承諾通知等が必要なのですよね。

ただ、5月1日は満1歳になっていないので、入所できなかったという状況だと思います。
待機ではなく、入所要件に該当していないだけなのですよね?
5月1日に入所できるわけがありませんよね。


> 保育園の申し込みはずいぶん以前からしていて誕生日に入所できない証明はもらいました。入所希望日は5月1日になってました。
誕生日以前(5月1日)に入所できない理由が問題なんだと思います。


> 職安の方が言うには誕生日の前から入所日が分かっている。
> 誕生日から入所日までの日数が少ない。
> の理由で延長支給されないとのことでした。
この部分については、よくわかりません。
こんな言い方されれば、私も納得いかないと思います。
根拠を求めてみてはいかがでしょうか?

Re: 育児休業給付の延長給付

著者のんひかままさん

2013年07月23日 08:40

★★★☆☆☆さま
返信ありがとうございます。
職安の職員の方と話をしたのですが、保育の実施状況等についてという提出を求められた用紙には問題ないとのことでやはり育児休業給付の内容及び子宮申請手続についてというリーフレットの3Pの延長事由のイ育児休業に係る子について保育所における保育の実施を希望し申し込みをおこなっているが、その子は1歳に達する日後の期間について当面その実施が行われない場合に当てはまらない1.2週間以内に保育所に入園できるのなら該当しないといわれました。あとは本人は労働局に異議を唱えるしかないようです。
どこかで線引きが必要なのであきらめてほしいとの事でしたが納得できていません。


手続きして受理してもらえず総務担当として申し訳ない気持ちです。
本人はあきらめているようです。

ありがとうございました。


Re: 育児休業給付の延長給付

著者ユキンコクラブさん

2013年07月23日 13:36

横から失礼します。

延長申請は、5月30日まで申請したのでしょうか?
それとも、6月20日ではないですよね。
しっかり調べられているようですので、その点は大丈夫だと思いますが。。。。

ちょっと確認まで。

Re: 育児休業給付の延長給付

著者のんひかままさん

2013年07月23日 16:37

ユキンコクラブ様
返信ありがとうございます。

4月に職安に行った際必要書類をもらってきて説明を受けました。
雇用保険育児休業給付の手続き自体は最終受給の手続きの時にしかできないとの説明でした。(5/24~9/30)
実際に復帰して最終の支給(延長分を含む)を請求するときに下記の書類を提出するようにとのことでした。

提出書類として保育の実施状況等について(市に証明を受けたもの)
育児休業取扱い通知書(会社の発行)
保育所入所承諾書(市の発行)
と言われました。


会社との育児休業延長の手続きは5/16に行っています。


育児休業を認めるかどうかは会社と社員の問題で雇用保険の給付金がもらえるかどうかとはまた別の問題だといわれました。

保育所入所承諾書の発行の日付が誕生日より前なこと
誕生日と入所日の間隔が短いこと
が認められない理由だとの説明でした。


分かりにくい文章ですいません。

Re: 育児休業給付の延長給付

著者ユキンコクラブさん

2013年07月24日 09:13

のんひかまま様

こちらこそ変な質問をしてしまい、またわかりずらくてすみません。

育児休業給付金申請書の「14.支給対象となる期間の延長事由-期間」はいつまでとご記入されたのか知りたかっただけなのですが。。。。。
すみません。

ちなみにもうひとつ。お子様の誕生日の前々日までの給付に関しては申請できたのですよね。
回答もせず、質問ばかりでごめんなさい。

Re: 育児休業給付の延長給付

著者のんひかままさん

2013年07月24日 12:31

ユキンコクラブ様
こちらこそすいません。

育児休業給付金申請書の「14.支給対象となる期間の延長事由-期間」は5月24日から本人が保育が開始されて慣らし保育がおわるころの6月20日までを指定する予定でしたが職安の職員さんと話している時点で前回回答に書いた理由で添付書類をみて受け付けできないといわれてしまいました。
お子様の誕生日の前々日までの給付に関しては申請できました。その時点で終了になるという回答でした。

Re: 育児休業給付の延長給付

著者ユキンコクラブさん

2013年07月24日 14:29

> 育児休業給付金申請書の「14.支給対象となる期間の延長事由-期間」は5月24日から本人が保育が開始されて慣らし保育がおわるころの6月20日までを指定する予定でしたが職安の職員さんと話している時点で前回回答に書いた理由で添付書類をみて受け付けできないといわれてしまいました。
> お子様の誕生日の前々日までの給付に関しては申請できました。その時点で終了になるという回答でした。
>
ならし保育でもなんでも、入所日は6月1日ですよね。
それであれば、5月24日から5月31日までの期間延長となると思ったのですが、、、、
そこが引っかかったのではないでしょうか。
保育が開始されている期間の休業は認められていません。
5月1日入所希望だったが、入所日は6月1日になっていれば5月1日から5月31日までの期間待期児童になるわけですから、その分は支給されても良いと思うのですが、、、
一度延長できないといわれてしまっては変更はされないかもしれませんが、ダメもとで聞いてみてはどうでしょう。記入ミスは誰でもあります。窓口担当者は1人ではないはずです。他の人にも聞いてみましょう。
「当面の間」って不適切な期間ですよね。

Re: 育児休業給付の延長給付

著者のんひかままさん

2013年07月25日 00:01

ユキンコクラブ様

私も5月24日から5月31日までの期間延長についても聞いてみましたが当面の間保育所に入ることができないという延長条件に該当しないということには変わりがないためダメだとのことでした。
入所するまででもとは思ったのですが・・・
受付た職員さんが課長とおもわれる上司の方と相談して二人で対応していたので管轄の職安では受け付けてもらえないと思います。職員さんたちも線引きが必要なので仕方がない。多少おかしいとはおもうのだけど・・・と言われていました。

前回同じかたが育児休業をとられた時は慣らし保育も含めて給付金を受給できました。ただし誕日の翌月には入所できずに3,4ヶ月待機した後の入所だったと記憶しています。

今回も受給できると思っていたのですが、誕生日と入所決定日の関係や入所できるまでの期間で受給できないとは思いもしませんでした。

受給者の社員さんがもう仕方がないと言っているのでおしまいにするかないのでしょうが・・・・


他の職安で同じような事案で給付を受けられたかたはいないのでしょうか?

Re: 育児休業給付の延長給付

著者ユキンコクラブさん

2013年08月08日 11:08

念のため、、、ハローワークで確認してきました。
当社では、誕生日5日うまれの子に対して翌月1日復帰予定で延長申請した方いらっしゃいます。
現在調べてもらっていますが、、、

担当者の方の返答は、
入所日が確実にわかっている場合は、1週間といわず1ヶ月先であっても延長給付をしない場合がある。ただし、これは管轄によって若干違いがあるのも確かであるそうです。
延長申請所の市の証明書に入所日が書かれている場合は、待期児童と見ない場合もあるそうです。
当面の間の判断は管轄所長のよりどころみたいなところもあるそうで、、ただ、1週間だからダメ、とか2週間だからOKとはいいがたいそうです。
また、ハローワークでは子供の入所予定日、入所決定日の確認は現在行っていないとのこと。
入所予定日が記載されていなければ給付されて、、、、入所日がきまっていたがために不支給となり、、、という不公平な受給応対になっているのも確かだそうです。
今、どのような条件であれば延長がみとめられるのか、給付ができないのか、事例をすべて調べてもらっています。(全国統一の給付ですので)
返答があり次第、また書き込みますね。

Re: 育児休業給付の延長給付

著者のんひかままさん

2013年08月08日 15:46

ユキンコクラブ 様

お調べいただきありがとうございます。

入所日が確実にわかっている場合は、1週間といわず1ヶ月先であっても延長給付をしない場合がある。
確かそのようなことは担当者の方にいわれました。
市の証明書を提出したときに誕生日の前々日に入所できることが決定していたかどうかの確認のため担当者に入所決定通知書のコピーを提出するように求められました。
私が当面の間とはどのぐらいの間をいうのかと確認したので1、2週間と答えたのかもしれません。
公立の保育所を希望される場合1歳を超えた翌月1日入所と決まっているので当社の管轄地域では延長が認められない方は多いかもしれません。


また何かわかりましたら、よろしくお願いします。


Re: 育児休業給付の延長給付

著者ユキンコクラブさん

2013年08月17日 16:01

書き込み、遅くなりました。

ハローワークより連絡がありました。

いろいろ聞いてみましたが、、、腑に落ちないところもたくさんあり、何度もおなじ質問返しをして5分間の電話というところ30分も時間を割いてもらいました。先方はしごとですからいいですが(笑)

回答では、
延長申請時にすでに復帰が決まっている場合、又は復帰している場合(保育園入所が決まっている)は期間で判断するのではなく、延長を認めないケースが多いそうです。
よって、延長申請したときに復帰していない、又は復帰予定がない(子供が保育園に入園できない)という場合は、延長を認めることになるそうです。
ただし、受給申請期間には最長で4ヶ月もあります。最初にすれば復帰していない為に延長が認められて4ヶ月ぎりぎりで申請したところ復帰していたから延長不可では困りますよね。とは話しておきました。どこまで認めるかは確認できませんでしたが。。。
市区町村役場においても入所不可の証明書の発行時期が定まっていない為、早くに証明書発行をお願いすることで、誕生日当日以後入所不可(当面の間入所する予定がない)の証明書が発行されてしまいます。その証明書をもっても、実態で判断されるそうです。(口頭確認で復帰がわかっていれば延長しない)
のんひかままさんの事例で、入園が6月ではなく7月1日だったとして延長は認められない可能性が大ということになります。

現に、入所希望の保育園には入所不可で証明書を出してもらい、他の入所可能の保育園へ入所したとか、キャンセル待ちで急遽入所できたとか、無認可の保育園へ預けての復帰とか、いろいろ、問題もあり不公平受給になっているそうです。
一番の問題点である「1歳に達した日において当面の間」の当面の期間をどうするのか、、労働局にまであげて確認してくれるそうですが、答えは出ないでしょうし、出たところで法律化はされないと思います。
私も、人事とは思えないため、来月になるかもしれませんが、再確認をしてきたいと思います。
法律の穴のせいで、不公平がでるのは許しがたいです。

Re: 育児休業給付の延長給付

著者のんひかままさん

2013年08月19日 09:34

ユキンコクラブ様

丁寧な回答ありがとうございます。


延長申請時にすでに復帰が決まっている場合、又は復帰している場合(保育園入所が決まっている)は期間で判断するのではなく、延長を認めないケースが多いということは復帰予定で少しでも早く保育園に入れるよう手配した人が給付されないということになるということで、気の毒で仕方がありません。
また、今回のような一歳を超えてしか預かってもらえない公立保育園の場合はまず給付されないというこことになるのですね。

私も回答を読ませていただき、ますます給付を受かられる人と受けられない人との不公平感がどうしてもあるなあと感じました。

なんとか、公平で誰もが納得できる給付のシステムにしてもらえたらとおもいます。



ありがとうございました。

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