相談の広場
この度、甲会社所有の建物を弊社 が賃借しようとしたところ、甲会社の代表取締役乙の遺言執行者である丙が現れました。
乙は、公正証書遺言にて丙を執行者として指定しており、実際に遺言を確認させてもらいました。
このような場合、賃貸借契約の契約者は遺言執行者である丙と弊社になるのでしょうか。
また、そもそもの話しとして、会社所有の不動産を代表取締役の遺言にて処分できるのでしょうか?
仮に該当の不動産が個人所有であった場合、契約書の署名欄はどのように記載をし、誰が署名押印すればよいのでしょうか?
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乙が故人という前提で回答します。生存されているのでしたら、遺言は発効しておらず、丙はまだ執行者ではありません。
執行者は、遺言に従い遺産を相続人(受遺者)に帰属させるのが主な職務です。
遺言になんと書かれてあるのかわかりませんが、乙が所有する株式があれば、その処分についての権能しかないと思われます。
会社との関係は、乙への委任ですので、取締役の地位は乙死亡により終了し、遺言執行者は、株主から総会で取締役に選任されない限り、会社と関係ありません。法人所有の土地処分(ここでいう賃貸し)は依然として法人にあり、株主は株式をとおしてその利益(損失)にあずかるだけです。
甲会社が一人会社であるなら、株主に取締役選任を要求してください。取締役がほかにいるなら、のこる取締役から代表者を選任させるまでです。このプロセスに執行者がかかわる場面は思い浮かびません。(代表)取締役に選任されれば、その職位により法人を代表するのであって、執行者としてではありません。
土地が故人所有であれば、執行者が相続(遺贈)先に登記させて、新所有者となった者との賃貸契約となります。
以上は執行者指定以外の遺言内容が不明ですので、その点はふれてません。
> この度、甲会社所有の建物を弊社 が賃借しようとしたところ、甲会社の代表取締役乙の遺言執行者である丙が現れました。
> 乙は、公正証書遺言にて丙を執行者として指定しており、実際に遺言を確認させてもらいました。
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> このような場合、賃貸借契約の契約者は遺言執行者である丙と弊社になるのでしょうか。
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> また、そもそもの話しとして、会社所有の不動産を代表取締役の遺言にて処分できるのでしょうか?
> 仮に該当の不動産が個人所有であった場合、契約書の署名欄はどのように記載をし、誰が署名押印すればよいのでしょうか?
ロウヤー様
会社所有の建物であることは、登記簿で確認しましたか?個人所有なら、遺言執行者の立場で貴社と契約できると思われます。なお、乙が存命かどうか、質問の文章から不明であり、
適確な回答ができかねます。
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