相談の広場
6月に給与改定があったのですが、4、5月に遡って遡及しています。
その際の6,7,8月の月変の対応について質問です。
6月分に遡及した分は、4,5月分が含まれているので、外す必要がありますが、
固定的賃金に関しては、どのようにしたらよいのでしょうか?
実際は、6月から金額が変わっていますが、4月から変わっているとみなして、
4,5月も6月同様の金額にする必要があるのでしょうか?
(この場合、5,6月は、変動なしということになり、月変対象外となります)
それともあくまでも6月から変わったということで、実際に支給した状態のままで算定するのでしょうか?
(この場合、5,6月は、変動ありということになり、月変対象となります)
分かりにくい文章で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願い致します。
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> 6月に給与改定があったのですが、4、5月に遡って遡及しています。
> その際の6,7,8月の月変の対応について質問です。
>
> 6月分に遡及した分は、4,5月分が含まれているので、外す必要がありますが、
> 固定的賃金に関しては、どのようにしたらよいのでしょうか?
>
> 実際は、6月から金額が変わっていますが、4月から変わっているとみなして、
> 4,5月も6月同様の金額にする必要があるのでしょうか?
> (この場合、5,6月は、変動なしということになり、月変対象外となります)
>
> それともあくまでも6月から変わったということで、実際に支給した状態のままで算定するのでしょうか?
> (この場合、5,6月は、変動ありということになり、月変対象となります)
「算定・月変の手引」にも書かれている事柄ですヨ。
月変は、遡って賃金がアップしたとしても、現実にアップが実施された月を最初の月とし、その月以降3カ月で判断します。
6月に支給した4、5月分の遡及差額は、基本給、諸手当の全てを除きます。これらは、本来は4、5月の各月に支払われるべきだったからです。逆に言えば、本当の6月支給分だけで計算するためです。
20万円の基本給が6月支給分から22万円にアップした。
アップは4月支給分に遡ったので、実際の6月支給の基本給は、22万円+4万円(2万円×2)=26万円となります。
この場合、本当の6月支給分は22万円ですから、4万円は除きます。
基本給がアップしたことによって残業単価もアップしますから、既に支給した残業手当もアップした単価で再計算します。再計算した金額と支給済金額の差額を基本給のアップ分と一緒に支払うことになります。この残業手当の差額のうち4、5月支給分は基本給同様に除きます。
以上で算出された本当の6月支給分と7、8月支給分の合計額で、月変に該当するかどうかを判断します。
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