相談の広場
はじめまして。こんにちは。
私どもの会社ではマイカー通勤が認められており、上限はありますがキロ数に応じて交通費も支給されています(就業規則に記載あり)。そして会社が構えた駐車場に停めていて、特に駐車場代としては徴収されてはいませんし、免許証、車検証、自賠責証、任意保険の証書などの写しの提出も義務付けられてはいません。
車両運行管理規定を定めており、その中に就業中の私用車の使用を原則禁止しています。ただし、社用車が出払っており、所属長が認めた場合に限り私用車の私用を許可しています。事故を起こした場合の補てん等の記載はありません。
原則私用車を禁止してはいますが、会社の研修施設が隣町にあり、度々そこで社員研修が行われており、社用車が出払っている場合、その研修施設まで私用車で向かわざるを得ないことが再三あります(公共交通機関があまり発達していない地域のため私用車以外の交通手段があまりない)。さらに、研修施設のある隣町から通勤している者も数名おり、、所属長の許可があれば研修後そのまま直帰させることも認めているため(車両運行管理規定にはこの記載はありませんが暗黙の了解で許可されています)、直帰するために私用車で研修に行く者もいます。
そこでご質問なんですが、原則就業中に私用車使用を禁止していますが、上記のように例外的に認め、もし研修場所への移動中に事故を起こした場合、
①使用者責任は問われるのか。
②私用車を使用した社員に修理費を支払わなければならないのか。
③任意保険の保険代が翌年から上がった場合、上がった分の補てんは会社がすべきなのか。
④社用車が出払っている場合に私用車を使用する場合と、自己都合(直帰するため)で私用 車を使用する場合とで会社が追うべき責任を明確にするためにするべきことは何か。
⑤車両運行管理規定で私用車の使用を例外的に認めはいるが、たとえ社用車が出払っていて私用車を使用した場合の事故でも、、事故による補てんは会社は一切行わないと記載するは有効なのか。
以上についてご回答よろしくお願いしたします。
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19HIDE78 さん お疲れさんです
すでに ご専門家からのご意見もありますが、企業内での就業規則及び服務規律等で、その関係条件を定めておけばよいと思います。
営業等での社有車使用に関しては、社有車使用規則のほか季節などでの個人車両等を使用する際には、その使用に関する規則、規律を定めておけば容易と思います。
原則論ですが、人事総務担当者などは、突発的に個人車両など使用することも生じます。また、営業関係者等にも季節性などで使用せざるを得ないときも生じます。その際には、個人車両使用規則等を定めて、使用者に対して使用申請書、使用時の諸費用等の負担など歌っておけば、なをよいでしょう。
(服務上の厳守事項)
~
(5) 会社の機械設備、車両、器具その他の物品を取り扱うとともにこれらの保管を適切に行うこと
(6) 許可なく職務以外の目的で、会社の機械設備、車両、器具その他の物品を使用しないこと
> マイカー通勤を許可する場合は、免許証、車検証、強制賠償保険番号、任意保険関係を申告する様にすることが社員に対する愛情だと思います。
> 最近、多忙を理由に車検を受けず無車検で、保険なしで車を使用している者が増加している様です。
> 御社は、マイカーを社用で使用させることも有るみたいですから、やはり、マイカー通勤者の保険関係等は、社員から加入状況を提出して貰うべきです。
> マイカーを社用車として使用する場合は、いろんな問題が波及しますので、極力避けるべきだと思います。
> ①所属長が認めてマイカーを社用車に使い、事故を起こせば会社の責任にもなります。
> ②これは、交通事故ですから、事故の当事者つまり関係者が存在しますから、事故の形態でパターンが違うので、個別的には回答できませんが、社員の車が最終的に修理する方法が無い時は会社が負担することになります。
> ③任意保険は、この場合使えないかも知れません。
> 保険契約の内容等で社用車としてマイカーを使用した場合、使用目的が全く違いので、保険 会社が認めない場合もあります。
> これは、社員個々の契約を調査しなければ分かりません。
> 何でも出ると思っていると大きな落とし穴がある場合がありますので、注意が必要です。
> ④社用車として所属長が認めればその時点からマイカーは社用車ですから、全て会社の責任と して使用することになる。
> 自己都合は、勝手にさせないことです。
> 直帰は、就業が終わった帰りですから、もし途中で事故にあったりすれば、労災に範囲になり ます。
> これは、会社が認めた帰り道です。
> ⑤それはしない方が賢明です。
> 社用車として使用し、任意保険が出なかった場合は、社員が自腹で全部を支払うことになりま す。
> 現在の社会環境から、マイカー通勤を認めてもそれを社用車にすることは問題が多く、殆どの 会社が利用していません。
> ● 多くの会社は、リース会社やレンタカー会社と契約して、社用車が不足して場合は、社員が何 時でも車が借りれる様なシステムにしています。
> 事故を起こせば任意保険もでます。
> 一般的な事故であれば会社に責任を追及することはありません。
> 社会的反響が大きい事故は、どんな場合でも会社責任は追及されます。
> 最後に、マイカー通勤の許可における保険関係の調査は確実にして方が、会社はもとより社員の幸せにも繋がります。
> 社労士さんの中には、プライバシーの侵害と言う方もおられますが、社員の幸福を優先した方がいいのではないかと思います。
やはり就業中のマイカーの使用には問題が生じることが多いのですね。保険関係の調査を行うよう内部で検討してみます。
ご回答ありがとうございました。
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