相談の広場
最終更新日:2013年08月29日 22:07
一人の人とのパートタイマーの雇用契約に際し、業務内容により異なる時給で契約することは、可能でしょうか。
例1:午前中の3時間は看護師として時給1500円、午後は医療事務員として時給900円を、1枚の雇用契約書で契約する。
例2:例1を2枚の雇用契約書(午前と午後を別々に)で契約する。
以上の例2件についてお教えください。
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はじめまして
同一人を時間によって異なる時給で雇用してはならないということは
どの法令にも記入されていません。また雇用者と被雇用者との契約
ですので複数結ぶよりも1枚の雇用契約書ですべきものだと思います。
私のところでも時間によって時給が異なるという事例がありますが、
ただ、給与計算が面倒ですよ。できればその職務を平均した時給で
契約された方がよいかと思います。
> 一人の人とのパートタイマーの雇用契約に際し、業務内容により異なる時給で契約することは、可能でしょうか。
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> 例1:午前中の3時間は看護師として時給1500円、午後は医療事務員として時給900円を、1枚の雇用契約書で契約する。
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> 例2:例1を2枚の雇用契約書(午前と午後を別々に)で契約する。
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> 以上の例2件についてお教えください。
> はじめまして
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> 同一人を時間によって異なる時給で雇用してはならないということは
> どの法令にも記入されていません。また雇用者と被雇用者との契約
> ですので複数結ぶよりも1枚の雇用契約書ですべきものだと思います。
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> 私のところでも時間によって時給が異なるという事例がありますが、
> ただ、給与計算が面倒ですよ。できればその職務を平均した時給で
> 契約された方がよいかと思います。
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> > 一人の人とのパートタイマーの雇用契約に際し、業務内容により異なる時給で契約することは、可能でしょうか。
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> > 例1:午前中の3時間は看護師として時給1500円、午後は医療事務員として時給900円を、1枚の雇用契約書で契約する。
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> > 例2:例1を2枚の雇用契約書(午前と午後を別々に)で契約する。
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> > 以上の例2件についてお教えください。
>>労務の初心者さま
>>ありがとうございます。参考にさせていただきます。
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