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年次有給休暇付与改定

著者 まっころ さん

最終更新日:2013年08月29日 15:27

当職場では入社日から年末までは内規でたとえば8月入社で年末まで5か月なら4日、4月入社で年末まで8か月なら8日と定めてあります。そして2年目の1月1日からは入社日に関係なく11日ーーー20日と増えてゆきます。(全職員1月1日付けで付与日数を連絡している。)
 このたび臨時職員に有給休暇を付与する旨アナウンスしました(臨時職員は入社から6か月後に有給休暇を付与する就業規則を新設しました。)
 同時に職員の有給休暇付与を変更する必要があるのでしょうか?職員は20名足らずですが、各人の付与月が異なると各月ごとに該当職員に案内をしなくてはならなくなります。
 職員は臨時職員とは異なりますが従来の内規どうりとした場合、問題は生じますか?

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Re: 年次有給休暇付与改定

著者-くろ-さん

2013年08月29日 16:34

こんにちは。

年次有給休暇については下記の通り労働基準法で定められています。

労働基準法 第39条第1項
 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

よって、4/1採用の人は10/1時点で、10日付与されていなければなりません。
7/1より前に採用された人は、それに達していないので現状は違法状態と考えられますので、早急に規則を見直された方がよいと思われます。

Re: 年次有給休暇付与改定

著者労務の初心者さん

2013年08月30日 09:24

はじめまして

当職場では入社日から年末までは内規でたとえば8月入社で年末まで5か月なら
>4日、4月入社で年末まで8か月なら8日と定めてあります。そして2年目の1月1日
>からは入社日に関係なく11日ーーー20日と増えてゆきます。(全職員1月1日付け
>で付与日数を連絡している。)

#1の方がおっしゃられているとおり、採用後6か月たった時点で10日間の
有給休暇を付与しなければなりません。したがって4月採用の人は10月の
時点で10日の有給休暇が付与されていなければなりません。

ただこれはあくまで最低基準ですので採用時点で有給休暇を付与することには
何の問題もありません。しかし労基法の最低基準を下回るのはだめでしょう。

> このたび臨時職員に有給休暇を付与する旨アナウンスしました(臨時職員は入社
> から6か月後に有給休暇を付与する就業規則を新設しました。)
> 同時に職員の有給休暇付与を変更する必要があるのでしょうか?職員は20
> 名足らずですが、各人の付与月が異なると各月ごとに該当職員に案内をしなく
> てはならなくなります。
 職員は臨時職員とは異なりますが従来の内規どうりとした場合、問題は生じますか?

正規職員と非正規職員が異なる待遇であっても問題は生じません。ただ
就業規則できちんと明確にされる必要があります。

ちなみに採用時に10日間の有給を与えて以後1月1日なり4月1日なりの
基準日に有給を付与するという企業があります。これが事務上一番楽でしょ
うね。

ちなみに私のところでは正規・非正規関係なしに6か月たった時点で10日
間付与、以後4月1日で有給を付与という形にしています。


> 当職場では入社日から年末までは内規でたとえば8月入社で年末まで5か月なら4日、4月入社で年末まで8か月なら8日と定めてあります。そして2年目の1月1日からは入社日に関係なく11日ーーー20日と増えてゆきます。(全職員1月1日付けで付与日数を連絡している。)
>  このたび臨時職員に有給休暇を付与する旨アナウンスしました(臨時職員は入社から6か月後に有給休暇を付与する就業規則を新設しました。)
>  同時に職員の有給休暇付与を変更する必要があるのでしょうか?職員は20名足らずですが、各人の付与月が異なると各月ごとに該当職員に案内をしなくてはならなくなります。
>  職員は臨時職員とは異なりますが従来の内規どうりとした場合、問題は生じますか?

Re: 年次有給休暇付与改定

著者jinjiさん

2013年08月30日 13:39

御社の場合、「通常の職員」は入社日に応じた休暇日数を入社後すぐ付与しているわけですね。これは法定を上回る付与ですので問題ないですよね。多くの企業が採用しています。

それに対し「臨時職員」は法定ギリギリラインで入社日に応じて個別に6ヵ月経過時に法定日数最低限を付与して、それ以降1年おきに法定日数を付与していくわけですね。
会社としては、最低限に休暇を抑えられますが、管理が非常に煩雑になりますね。
また同じ従業員同士で待遇に差が出るという不満も出てくるかもしれません。
職員と臨時職員の業務が明確に違いがされば、そういう不満も出ないかもしれませんが・・・。

参考まで。

Re: 年次有給休暇付与改定

著者-くろ-さん

2013年08月30日 14:44

こんにちは。

>御社の場合、「通常の職員」は入社日に応じた休暇日数を入社後すぐ付与しているわけですね。これは法定を上回る付与ですので問題ないですよね。多くの企業が採用しています。

誤解されてしまいそうなので、改めて記載します。

採用時点で年次有給休暇を付与することは法令を上回る付与ですので問題ありません。
また、7/1以降に採用された場合、翌1/1まで半年以内で付与する必要はないため、これも法令以上ですので問題ありません。1ヶ月で1日分の付与として計算した場合、1~3月採用は10日を上回ると考えられるので問題ありません。

しかし、4/1~6/30の間に採用された人については半年後に10日付与されていないため労働基準法違反になります。よって、現状のままで法令を満たす場合、4/1採用で9日付与された場合、10/1時点で追加の1日を付与する必要があります。これは、就業規則に記載されていなくても、労働者の権利として認められているため拒否できません。

よって、法令に反しないように就業規則を見直す必要があると考えられます。


ちなみに、1/1採用の人は何日付与されるのでしょうか?
12ヶ月分ですので12日?
最低基準の10日?
2年目と同じ扱いで11日?

Re: 年次有給休暇付与改定

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