相談の広場
いつもご教授ありがとうございます。
さて、今回の質問は特殊健診(有機溶剤)や石綿健診の実施義務の発生する基準についてです。
有機溶剤中毒予防規則や石綿障害予防規則にはそれらの業務を常時従事する労働者が対象となっているのかと思いますが・・・。
では、条文の中の「常時従事する労働者」とはどのくらいの頻度で携わったいる労働者のことを指しているのでしょうか。
また、実施義務がないのであれば、その健診結果を労働基準監督署へ報告する義務もないということでしょうか?
ちなみに弊社業務は、様々なもの分析を行います。その際に有機溶剤を使用しますが、ずっと使用し続けることはありません。また、アスベストの分析も行いますが、お客様から依頼のあった時だけで、ずっとアスベストを扱っているわけではありません。
ただし、社員が心配なので、少しでも扱っているのであれば特殊・石綿健診は受診することにしています。(当然会社負担です)
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石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の対象者の見直しに関するQ&A(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/qa/090401-1.html
ご参照ください。
また、下のほうに電話での問い合わせ先も出ています。
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