相談の広場
お世話になります。
業務委託基本契約書における損害賠償条項について、教えてください。
当社は受託側(乙)です。
「乙または再委託先がその責に帰すべき事由により、本契約又は個別契約に違反し、よって甲に損害が生じた場合、乙は当該損害を賠償するものとする。」
となっている場合、甲の違反により損害が生じたとき、当社は損害賠償請求はできなくなるのでしょうか。
この条文によって民法415条等より優先されるのでしょうか。
「甲及び乙は・・・」となるように変更を依頼しましたが、断られてしましました。
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トライトンさん
回答ありがとうございます。
> それ以上交渉するのはあまり得策ではなさそうですね。
> 甲の帰責事由により違反があった場合でも甲は損害賠償しない、という規定はありませんし
私もそう思いますので、今回はこのまま締結するようにします。
> こういうケースでは、総務法務さんがすでに試みられたように双方にするよう交渉するのが
> まずは必要です。ただ、すでに断られたとのことですので、相手がお客様でもあることから、
> それ以上交渉するのはあまり得策ではなさそうですね。
> 甲の帰責事由により違反があった場合でも甲は損害賠償しない、という規定はありませんし、
> もし、そういうケースが発生したら、当然協議し、場合によっては損害賠償請求することになると思いますし、それは可能です。
> ですので、そのままにしたらいかがでしょうか?
>ただし、やはり双務にしておけば、甲に責任がある場合は協議することもなく 損害賠償
請求できるということでしょうか?
現実の問題として双務になっているからといって協議することなく、いきなり損害賠償する
会社はないでしょう。まずは、その旨を申し出て協議し、両者合意すれば損害を賠償して
もらうことになると思います。それが不調に終われば訴訟ということもありえます。
これは、御社に責任がある場合も同じだと思います。
> 現状の場合と双務にした場合の違いがいまひとつ分からないのですが。
具体的な損害賠償の方法、賠償金額などを定めていませんので、「おまじない」とまでは
言いませんが、双務になってもほとんど同じと考えてもいいかもしれません。契約書に明記
されれば両者の合意が明確であり、明記された範囲では争いの余地はなくなりますので
メリットはあると思います。
トライトン さん
回答ありがとうございました。
今後の契約の参考にさせていただきます。
> >ただし、やはり双務にしておけば、甲に責任がある場合は協議することもなく 損害賠償
> 請求できるということでしょうか?
>
> 現実の問題として双務になっているからといって協議することなく、いきなり損害賠償する
> 会社はないでしょう。まずは、その旨を申し出て協議し、両者合意すれば損害を賠償して
> もらうことになると思います。それが不調に終われば訴訟ということもありえます。
> これは、御社に責任がある場合も同じだと思います。
>
> > 現状の場合と双務にした場合の違いがいまひとつ分からないのですが。
>
> 具体的な損害賠償の方法、賠償金額などを定めていませんので、「おまじない」とまでは
> 言いませんが、双務になってもほとんど同じと考えてもいいかもしれません。契約書に明記
> されれば両者の合意が明確であり、明記された範囲では争いの余地はなくなりますので
> メリットはあると思います。
> お世話になります。
>
> 業務委託基本契約書における損害賠償条項について、教えてください。
>
> 当社は受託側(乙)です。
>
> 「乙または再委託先がその責に帰すべき事由により、本契約又は個別契約に違反し、よって甲に損害が生じた場合、乙は当該損害を賠償するものとする。」
>
> となっている場合、甲の違反により損害が生じたとき、当社は損害賠償請求はできなくなるのでしょうか。
>
> この条文によって民法415条等より優先されるのでしょうか。
>
> 「甲及び乙は・・・」となるように変更を依頼しましたが、断られてしましました。
>
→甲の違反により損害が生じた場合は、乙の責に帰すべからざる事由による場合ということです。この場合は、乙は甲に賠償する必要はありません。では逆に乙が甲に請求できるのかできないのかということですね。
双務とおっしゃいますが、双務契約というのは、契約の属性で、契約の各当事者が互いに対価的な意を有する債務を負担する契約をいい、片務契約に対する概念です。
そうだとすると、契約条項で双方に義務を負わせる場合は、新たに一文を起こしたほうが誤解がないと思います。
たとえば、第2項として「甲の責に帰すべき事由により、第三者又は乙に損害が生じた場合、甲は第三者又は乙に対して損害賠償の責に任ずる。」を入れればよいでしょう。
「第三者」を入れるのがミソです。
これは債務不履行の一般原則(民415条)によってある意味当然のことですので、甲がこの2項を入れることに反対しても、裁判等で、乙が甲の責に帰すべき事由を立証すれば、何の雑作もなく、乙の請求は認容されますので、入れなくても結構です。
吉川経営労務商会 さん
回答ありがとうございます。
今後の交渉の参考とさせていただきます。
> →甲の違反により損害が生じた場合は、乙の責に帰すべからざる事由による場合ということです。この場合は、乙は甲に賠償する必要はありません。では逆に乙が甲に請求できるのかできないのかということですね。
>
> 双務とおっしゃいますが、双務契約というのは、契約の属性で、契約の各当事者が互いに対価的な意を有する債務を負担する契約をいい、片務契約に対する概念です。
>
> そうだとすると、契約条項で双方に義務を負わせる場合は、新たに一文を起こしたほうが誤解がないと思います。
>
> たとえば、第2項として「甲の責に帰すべき事由により、第三者又は乙に損害が生じた場合、甲は第三者又は乙に対して損害賠償の責に任ずる。」を入れればよいでしょう。
> 「第三者」を入れるのがミソです。
>
>
> これは債務不履行の一般原則(民415条)によってある意味当然のことですので、甲がこの2項を入れることに反対しても、裁判等で、乙が甲の責に帰すべき事由を立証すれば、何の雑作もなく、乙の請求は認容されますので、入れなくても結構です。
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