相談の広場
こんにちは。初めて投稿します。どうしてもわからなかったので、
不勉強ながらご相談させていただきます。
もうすぐ66歳の障害者手帳を持っている従業員が、
(1)健康保険(組合健保) と
(2)後期高齢者医療制度
の両方の被保険者となっていたことが判明しました。
65歳を迎える前に、(1)と(2)のどちらにするか意思確認したうえで、(1)を継続したのですが、
どうやら同時期に別途(2)も資格取得してしまったようなのです。
本人に確認したところ、「市の給付金の資格申請など、他の手続きをする中で、間違って
(2)の手続もしてしまった。」とのことでした。
この場合、(1)と(2)はどちらの資格が優先なのでしょうか?
また、優先でない方の、すでに納付した保険料や支払われた医療費はどうするのが
法令に適っているのでしょうか?
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
。。。。
どちらの保険証を使っていたのでしょう。両方でしょうか。
あっちの病院は組合の保険証、向こうの病院は後期高齢者用、、とか使い分けていたとかないでしょうね。
65歳以上75歳未満の健康保険の被保険者又は被扶養者が後期高齢者医療広域連合から、障害状態にある旨の認定を受けたときは、健康保険の被保険者および被扶養者ではなくなる。(健康保険の適用除外)としていますので、後期高齢者医療保険が優先されると思います。
一応組合にも確認してみてください。
両方の保険証を使っていた場合で、組合の保険証を使ってしまった分はその分にたいして医療費の精算をしなければいけないでしょう。(通知が来ると思います。)多額になるかもしれません。いったん全額しはらってから、後期高齢者医療保険のほうに療養費の請求をして7割から9割の還付を受けることになるかと思います。
使っていないことを望みますが、確認してあげてください。
給与から天引きしてしまっている保険料の返金と、組合からの返金(されると思いますが)があります。
組合へ納付してしまった保険料の還付請求は2年間で時効になるかと思います。規定があると思いますので確認してください。
1年分ぐらい遡るのでしょうかね。大変ですが、御社にかかる分はしっかりと手続きをし、医療費に関しては説明をしてあげてください。
> こんにちは。初めて投稿します。どうしてもわからなかったので、
> 不勉強ながらご相談させていただきます。
>
> もうすぐ66歳の障害者手帳を持っている従業員が、
> (1)健康保険(組合健保) と
> (2)後期高齢者医療制度
> の両方の被保険者となっていたことが判明しました。
>
> 65歳を迎える前に、(1)と(2)のどちらにするか意思確認したうえで、(1)を継続したのですが、
> どうやら同時期に別途(2)も資格取得してしまったようなのです。
>
> 本人に確認したところ、「市の給付金の資格申請など、他の手続きをする中で、間違って
> (2)の手続もしてしまった。」とのことでした。
>
> この場合、(1)と(2)はどちらの資格が優先なのでしょうか?
> また、優先でない方の、すでに納付した保険料や支払われた医療費はどうするのが
> 法令に適っているのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。
私の住んでいる地域に関しての内容になりますが、
後期高齢者医療制度は、下記の方が対象になります。
1.75歳の誕生日を迎えられた方
2.65歳以上で一定の障害の状態にあると認定された方(任意)
このうち、65歳以上74歳までの方は希望すれば、後期高齢者医療制度に加入できます。
高額所得者は別として、大部分の方の医療費負担は後期高齢者医療制度では1割負担、健康保険では3割負担です。また、重度心身障害者医療助成制度など後期高齢者医療制度に加入しないと助成を受けられない制度もあるため、後期高齢者医療制度に加入される方が多いと思います。
ただ、あくまでも本人に選択権があります。
この場合、本人に後期高齢者医療制度の保険料負担が生じることと、被扶養者は今までの健康保険から、他の健康保険に新たに加入しなければなりません。
医療費の3割負担でも保険料負担が少なければ、会社の健康保険のほうがよい場合もあるかもしれません。
健康保険を適用するときには、後期高齢者医療制度を脱退手する手続きが必要になります。最初からは入らなかった場合には、払った保険料は還付されます。
後期高齢者医療制度は都道府県単位の扱いですから、地域により扱いが違う可能性もありますので、お住まいの都道府県の後期高齢者医療広域連合に確認なさったほうがよろしいと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]