相談の広場
いつも大変参考なる意見を拝見し、非常に助かっております。
今回の相談の件ですが
・有給休暇は法令とおりに取得できる
・未消化部分は翌年度に繰り越しできる
と就業規則になっていますが問題は消化方法です。
例 Aさんの繰り越し有休が10日間あり、新規付与20日間の有休が発生の場合
Aさんから有休申請が発生した場合は
①繰り越し分より消化する
②新規付与より消化する
方法と意見が分かれました(就業規則に記載なし)
②の方法でも問題ないでしょうか
よろしくお願いいたします。
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> ①繰り越し分より消化する
> ②新規付与より消化する
> 方法と意見が分かれました(就業規則に記載なし)
> ②の方法でも問題ないでしょうか
質問者さんは、2にしたいほうですか?
考え方を説明したものがあったと思うので、探してみたら見つかりました。
http://www.ohno-jimusho.co.jp/news/pdf/news20120606_1.pdf
新規付与分から使わせると、それってつまり、付与された分はできるだけ1年目に使わないと2年目には使えないかもしれない、ということになり、働く側からすると不利益ですよね。
比べるのが変かもしれませんが、スーパーに並んでいる牛乳を、奥にある新しいほうからわざわざ取って買おうとする人を見ると、なんだかなーという感じがするのに似ています。
削除されました
> 1.たまの伝説さんの御意見と同じ結論になりますが、①本人が「繰り越し分」を先に消化したいと申し出るか、またはその区別を申し出ない場合は、「繰り越し分から消化」すべきです。しかし本人が敢えて②「新規付与分から消化」したいと積極的に申し出れば「新規付与分から消化」と本人の意思を尊重すべきです。
>
> 2.会社は、強制又は当然のこととして、「新規付与分から消化」としてはいけません。そうするならば、下記の2年の時効規定を強制的に排除することに到る畏れを生じるからです。
> 労働基準法では、そのことについて直接に規定していません。しかし、同法第115条で、「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」とあります。
> 年次有給休暇を取得し、賃金相当額を得ながら不就業できるのは、労働者固有の「請求権」です。従って、その請求権を会社が一方的に失わせる(年休させない)ことは許されません。本人が敢えてその請求権を放棄するのは自由です。
>
> 3.常識的に考えて、本人が敢えてその請求権を放棄する(本人が不利になる)とは考えられません。それを会社が強制してはいけません。
>
> 4.この際、会社担当者の不用意な事務処理による違法行為とそれによる予期せぬ労働紛争を防ぐため、「繰り越し分から先に消化」と就業規則に記載することを強くお勧めします。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
たまの伝説さん
特定社会保険労務士 日高 貢さん
大変詳しくご説明いただきありがとうございました。
私の意見が正しかったことが証明され、意見を押し通すことができそうです。
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