相談の広場
経理初心者です。
月々で指定休日数が決まっておりシフト制です。
例えば10月の指定休日数が8日の場合で20日に退社する場合の給与計算はどうなるでしょうか?
給与計算期間は1日~末日の月末日締め
給与規則では「途中退職の場合、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。日割計算は、当該月給の額に当該月の暦日数を除し、所定暦日数を乗ずる方法による」と書かれています。
この文面の意味がイマイチよく理解できていません。
10月
全暦数31日
全指定休日数8日
全労働日数23日
20日退社の場合、
10月分の指定休日数=8/31×20=5.1なので与えるべき休日数は6日
10月の実労働日数は14日
初歩的な質問かもしれないですが、よろしくお願いいたします。
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今回の退職者以前の退職者に対してはどのように計算しているかわかりますか。。
去年退職した人とか、、一度ご確認ください。
>当該月の暦日数を除し、所定暦日数を乗ずる方法・・・
の当月の暦日数はともかく、所定暦日数は御社の何を示しているのかがわかりません。
20日退職であれば20日を示すのでしょうかね。
そうすると 月額÷31日☓20日で支給するのか、、
先に書かれている所定労働日数を基準に日割り計算する。。が該当しなくなりますしね。。
所定労働日数を基準とするなら、、
月額÷23日☓14日で支給となると思いますが、、、
今まで退職した人と処理が異なっていけませんので、前退職者の退職月の給与計算を確認してみてください。
あとは、上司に確認を。。。
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