相談の広場
当社で雇っている派遣社員から質問があったので教えてください。
1年強の期間限定で来ていただいているのですが
有給休暇のことで問題があるようです。
3ヶ月・6ヶ月・6ヶ月という形で契約を延長していく予定なのですが
現在9ヶ月経過して最後の6ヶ月の契約を結ぶところです。
派遣社員の方がいうには(初めての派遣だそうです)
契約書の内容に有給休暇という項目があり
・有給休暇は6ヶ月経過後に10日発生する
ただし、1年経過するまで使用は出来ない
となっているそうなのです。
また、最初の3ヶ月は試用期間ということで
一度契約を切ったということになり
期間を通算しないとのことなのです。
・1年経過するまで有給休暇の使用ができない
・3ヶ月の試用期間を通算しない
これは労働基準法的に問題は無いのでしょうか?
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