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労務管理

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派遣社員の有給休暇について

著者 YUKINOJO さん

最終更新日:2007年02月07日 15:14

当社で雇っている派遣社員から質問があったので教えてください。
1年強の期間限定で来ていただいているのですが
有給休暇のことで問題があるようです。
3ヶ月・6ヶ月・6ヶ月という形で契約を延長していく予定なのですが
現在9ヶ月経過して最後の6ヶ月の契約を結ぶところです。
派遣社員の方がいうには(初めての派遣だそうです)
契約書の内容に有給休暇という項目があり
有給休暇は6ヶ月経過後に10日発生する
 ただし、1年経過するまで使用は出来ない
となっているそうなのです。
また、最初の3ヶ月は試用期間ということで
一度契約を切ったということになり
期間を通算しないとのことなのです。

・1年経過するまで有給休暇の使用ができない
・3ヶ月の試用期間を通算しない
これは労働基準法的に問題は無いのでしょうか?

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Re: 派遣社員の有給休暇について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年02月07日 21:16

労基法上、年次有給休暇は、採用されてから6ヶ月間継続勤務し、勤務日の8割以上出勤した労働者に付与されます。

継続勤務とは、在籍期間を意味します。
そのため、試用期間の3ヶ月間も在籍期間に通算されます。

現在9ヶ月勤務しているならば、有給休暇10日分が発生します。

また、1年経過するまで年休が使用できないという条件は、労基法上容認されるものではありません。

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