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月途中退社の給与計算法について

著者 kurasa さん

最終更新日:2013年09月26日 22:49

経理初心者です。
月々で指定休日数が決まっておりシフト制です。
例えば10月の指定休日数が8日の場合で20日に退社する場合の給与計算はどうなるでしょうか?

給与計算期間は1日~末日の月末日締め
給与規則では「途中退職の場合、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。日割計算は、当該月給の額に当該月の暦日数を除し、所定暦日数を乗ずる方法による」と書かれています。
この文面の意味がイマイチよく理解できていません。

10月
全暦数31日
指定休日数8日
全労働日数23日

20日退社の場合、
10月分の指定休日数=8/31×20=5.1なので与えるべき休日数は6日
10月の実労働日数は14日

初歩的な質問かもしれないですが、よろしくお願いいたします。

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Re: 月途中退社の給与計算法について

kurasa さん  お疲れさんです。

まずは、就業規則>給与規則>給与計算方法及び中途入社、退職者の給与計算の関する条件を確認してください。

中途採用の社員の給与を日割計算する場合には、①暦日による方法、②当該月の所定労働日による方法、③月平均の所定労働日による方法の3つの方法があります。

概ね企業間では、

(給与期間及び支払日)
第9条 給与期間は、毎月1日からその月の末日までとし、給与は毎月20日に支払う。ただし支給日が休日にあたるときはその前日に支払う。

(途中入社および途中退社の取扱)
第12条 給与計算期間の途中において入社した者または退社した者の給与は、次の算式により計算する。
給与支給額=入社月または退社月の出勤日数×日割単価

お話から拝見しますと、出勤日数による計算と思いますが、以前、中途入社、退職者だあればそれに応じて行うべきでしょう。

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